○伊勢原市指定管理者候補者選定等委員会規則
令和6年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市指定管理者候補者選定等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者の選定、指定管理者の行った公の施設の管理に係る評価、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止その他市長が必要と認める事項につき市長の意見の求めに応じて調査審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
ア 税理士等企業経営に関し、専門的な知識を有する者
イ 公の施設の設置目的に関し、専門的な知識を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、指定管理者の候補者の選定等に係る公の施設に関し、専門的な知識を有する者のうちから委嘱又は任命をする委員の任期については、委嘱又は任命の日から当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
4 第2項の規定にかかわらず、伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢原市条例第20号)第5条の規定により指定管理者の候補者を選定する施設に関する委員会は、同項第1号アに規定する者を除いて委嘱又は任命することができる。
(令6規則34・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(部会)
第8条 委員会は、その所掌事務にかかわる事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令6規則34・旧第9条繰上・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務管理主管課において処理する。ただし、候補者の選定等を行う場合の庶務は、選定等に係る公の施設の主管課又は事務管理主管課において処理する。
(令6規則34・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令6規則34・旧第11条繰上)
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第34号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。