○伊勢原市行財政改革推進委員会規則
令和6年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の行財政運営上の具体的課題及びその対応方向を整理し、市長に提言すること。
(2) 伊勢原市行財政改革推進計画(以下「計画」という。)に対して意見を述べること。
(3) 計画の進捗状況等に対して意見を述べること。
(4) その他市長の求めに応じて、必要な意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、これを再任することができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(部会)
第9条 委員会は、その所掌事務にかかわる事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、行政改革事務主管課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。