○伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会規則

令和6年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、伊勢原市福祉のいずみ基金の適正管理を図るための意見具申を行うとともに、申請された案件に係る配分金交付の可否を審査し、配分額を決定し、審査結果等を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員・児童委員協議会代表者

(2) 福祉のいずみ基金寄附者代表

(3) 社会福祉協議会会長

(4) 学識経験者

(5) 市民代表(公募委員)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第9条 委員会は、その所掌事務にかかわる事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が委員会に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、伊勢原市福祉のいずみ基金主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会規則

令和6年3月29日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)