○伊勢原市地域福祉計画推進委員会規則

令和6年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢原市地域福祉計画(以下「計画」という。)の実施状況に係る意見及び評価に関すること。

(2) 計画の改善を要すべき事項について改善案を提案すること。

(3) 前2号の点検、改善等の集約に基づき、次期計画の原案を策定すること。

(4) その他計画の円滑な執行のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健福祉関係団体等の代表者等

(3) 関係市民団体の代表者等

(4) 市民の代表者

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢原市地域福祉計画推進委員会規則

令和6年3月29日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)