○伊勢原市学校給食費に関する条例
令和6年9月3日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 伊勢原市立小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第22号)別表第1に規定する小学校において実施する法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 市長は、保護者等から学校給食費を徴収する。
2 保護者等が負担すべき学校給食費の額並びに納付の方法及び期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより保護者等が負担すべき学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。