○伊勢原市空家等対策協議会規則
令和6年7月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により、伊勢原市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき本市が定める空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市長のほか次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) その他市長が必要と認める者
3 市長は、あらかじめ指名する者を、その代理の委員とすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うことができる。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選されるまでは、市長が会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
2 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議へ出席するよう求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、空家等対策計画主管課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。