○伊勢原市学校給食運営審議会規則
令和6年9月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、学校給食の運営に必要な事項につき教育委員会の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 児童又は生徒の保護者等を代表する者
(2) 公募の市民
(3) 学識経験を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会がこれを行う。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、学校給食主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。