○伊勢原市立学校の教材費等徴収規則
令和7年2月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教材費等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教材等 次に掲げるもので、市長が指定するものをいう。
ア 伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和53年伊勢原市教育委員会規則第10号)第9条第1項に規定する教科書以外の教材
イ 学習指導要領(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条及び第74条の規定に基づき公示されたものをいう。)に規定する特別活動
ウ 学校教育活動において使用する消耗品
エ 学校において作成する記念品その他これに類するもの
(2) 教材費等 教材等のうち、学校に在籍する児童又は生徒が使用、参加等をするものに係る費用をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第3項の規定により監護に関し現に必要な措置をとっている児童福祉施設の長等をいう。
(教材費等の申込)
第3条 保護者等は、その児童又は生徒が教材等を使用する場合は、あらかじめ教材等に関する申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(教材費等執行計画の策定等)
第4条 教材費等の年間の上限額は、伊勢原市小学校長会及び伊勢原市中学校長会の意見を聴いて、市長が別に定める。
2 学校の校長は、前項の上限額を超えない範囲で、学年ごとに使用、実施等を予定している教材等の種類及び費用を定めた教材費等執行計画を市長が別に定める期間ごとに策定し、これを市長に提出しなければならない。
(教材費等の徴収等)
第5条 教材費等は、6期に分割して徴収し、納付の期限(以下「納期限」という。)は、別表のとおりとする。ただし、納期限が伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日の翌日をもってその納期限とみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を同法第32条第1項に規定する現物給付で受けている者 当該教育扶助に係る費用の支給の日
(2) 伊勢原市教育委員会が別に定める教材費等に係る援助費の支給を受けている者 当該援助日の支給の日
(3) その他市長が必要と認める場合 市長が別に定める日
3 教材費等は、第4条第2項の規定に基づき学校の校長から提出された教材費等執行計画に定められた年間予定額を納期限の回数で除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。)を納期限ごとに徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒が転出入等の理由により月の途中から教材等の提供を受け、又は受けない場合の教材費等の額については、当該年において既に提供を受けた教材費等の額又は当該年において教材等の提供を受ける予定額を転出入等の理由の日を基準に徴収する。この場合において、到来する納期限が複数回ある場合は、到来する納期限の回数で除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げる。)を徴収する。
5 市長は、教材費等の額を決定し、又は変更した場合は、教材等の提供を受ける児童又は生徒の保護者等にその旨を通知するものとする。
6 教材等の提供を受ける児童又は生徒の保護者等は、前項の規定により決定された教材費等の額を口座振替の方法により市長に納付するものとする。ただし、これにより難いときには、納付書その他の方法により納付することができる。
(費用等の通知)
第6条 市長は、毎年度、学校で購入した教材等の種類及び費用を保護者等に対し通知するものとする。
(教材費等の還付)
第7条 市長は、納付された教材費等に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を保護者等に還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、還付を受けるべき者に未納又は納期の到来していない教材費等があるときは、これを充当することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、教材費等の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教材費等の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
別表(第5条関係)
期別 | 納期限 |
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 11月30日 |
第5期 | 1月31日 |
第6期 | 3月31日 |