○伊勢原市表彰条例施行規則

令和7年2月28日

規則第4号

伊勢原市表彰条例施行規則(昭和43年伊勢原市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市表彰条例(昭和43年伊勢原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定める。

(推薦調書の作成等)

第2条 条例第3条各号及び第4条各号に該当する者があるときは、各課等の長は、所管部長と協議の上、表彰推薦調書(第1号様式)を作成し、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(在職年数の計算)

第3条 条例第3条第5号に規定する職務に精励した者とは、管理職的業務に15年以上在職し、勤務成績が優秀であった者とする。

(審査)

第4条 市長は、第2条の規定により表彰推薦調書の提出があった場合において、当該推薦が条例に定める趣旨に適合すると認めたときは、内申書により伊勢原市表彰選考委員会に諮るものとする。

(金品等の授与)

第5条 条例第6条第2項に規定する金品等は、予算の範囲内で別に定める。

2 条例第3条に規定する表彰を受けた者で、市政進展のためその功績が特に顕著と認められるものに対し、市長は、自治功労章(第2号様式)を贈ることができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、市制施行記念の日を定例期日とする。ただし、随時行うことを妨げない。

(表彰者名簿)

第7条 表彰者名簿は、別に定める。

(再表彰)

第8条 条例第3条及び第4条の規定により既に表彰を受けた者であっても、別の表彰事由に該当するときは、重ねて表彰することができる。

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

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伊勢原市表彰条例施行規則

令和7年2月28日 規則第4号

(令和7年3月1日施行)