○伊勢原市表彰条例施行規則
令和7年2月28日
規則第4号
伊勢原市表彰条例施行規則(昭和43年伊勢原市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市表彰条例(昭和43年伊勢原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定める。
(在職年数の計算)
第3条 条例第3条第5号に規定する職務に精励した者とは、管理職的業務に15年以上在職し、勤務成績が優秀であった者とする。
(金品等の授与)
第5条 条例第6条第2項に規定する金品等は、予算の範囲内で別に定める。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、市制施行記念の日を定例期日とする。ただし、随時行うことを妨げない。
(表彰者名簿)
第7条 表彰者名簿は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。