○伊勢原市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
令和7年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年伊勢原市条例第3号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和7年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員)
第2条 令和7年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号。以下「初任給規則」という。)第37条又は伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第8条又は伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号。この号において「派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第1号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する療養休暇又は第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
オ 派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第2号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「給与条例」という。)附則第14項の適用を受ける職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額と表異動保障等差額との合計額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、令和7年改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。
(令和7年改正条例附則第4条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、初任給規則第15条第1号又は第2号に掲げる者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額と表異動保障等差額との合計額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額と表異動保障等差額との合計額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に令和7年改正条例附則第4条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、令和7年改正条例附則第4条第3項の規定による給料として支給することができる。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 令和7年改正条例附則第4条第1項から第3項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。