○伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例
令和7年6月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)の適用を受けて行う農地等災害復旧事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業によって特に利益を受ける者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地等 法第2条第1項に規定する農地及び農業用施設をいう。
(2) 災害 法第2条第5項に規定する災害をいう。
(3) 農地等災害復旧事業 法第2条第6項に規定する災害復旧事業(同条第7項の規定により災害復旧事業とみなされるものを含む。)であって、市が当該事業の実施を希望する者からの申請を受け、市内の農地等について行うものをいう。
(4) 受益者 農地等災害復旧事業により特に利益を受ける前号に規定する申請を行った者であって、次に掲げるものをいう。
ア 災害により被害を受けた農地等の所有者
イ 災害により被害を受けた農地等について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、農地等災害復旧事業の申請及び実施に要する費用から、市が国及び神奈川県から受ける補助の額を控除して得た額とする。
2 同一の農地等災害復旧事業につき受益者が2人以上ある場合における各受益者が負担する分担金の額は、前項の規定により算出した額について、各受益者が所有し、又は使用する農地等の面積等を勘案して市長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第4条 市長は、前条に規定する分担金を納入通知書により、事業の実施に係る年度ごとに受益者から一括して徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予又は免除)
第5条 市長は、受益者から申請があった場合で、災害その他やむを得ない理由によりその受益者が分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその徴収を免除することができる。
2 前項の規定により徴収を猶予した場合の分担金の納期限は、市長が別に定める。
(延滞金)
第6条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者に対しては、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の定めるところにより延滞金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年6月以降に発生した災害による農地等災害復旧事業から適用する。