○伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例

令和7年10月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 管理不全な状態にある空家等 周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態にある空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等及び法第13条第1項に規定する管理不全空家等を除く。)をいう。

(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空家等を自らの責任において適切に管理しなければならない。

2 管理不全な状態にある空家等の所有者等は、自らの責任において直ちにその状態を解消しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空家等が適切に管理されるよう、所有者等に対して、助言、情報提供その他必要な援助を行うものとする。

2 市は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこととなったときは、その空家等が市民の安全で安心な暮らし及び良好な生活環境を阻害することがないよう、法及びこの条例に基づき必要な措置をとるものとする。

(助言又は指導)

第5条 市長は、空家等の適切な管理を促進するため、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、その空家等の所有者等に対し、その状態の是正に必要な措置をとるよう助言し、又は指導することができる。

(緊急安全措置)

第6条 市長は、空家等が人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険な状態にあり、かつ、その空家等の所有者等に必要な措置を行わせる時間的余裕がなく、これを緊急に回避する必要がある場合に限り、規則で定める安全を確保するための必要最小限の措置を市の職員又はその措置を委任した者にとらせることができる。

2 市長は、前項の措置をとらせたときは、その空家等の所在地及びその措置の内容をその空家等の所有者等に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をしようとする場合で、その空家等の所有者等の所在又は所有者等が不明であるときは、その通知の内容を告示することをもって通知に代えることができる。

4 市長は、第1項の措置に係る費用を支出したときは、その費用をその空家等の所有者等から徴収することができる。この場合において、その徴収に当たっては、実際に要した費用の額及びその納期限を定め、所有者等に対し、文書をもって納付を命じなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例

令和7年10月3日 条例第24号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年10月3日 条例第24号