○伊勢原市民文化会館施設改修事業者選定委員会規則
令和7年9月5日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市民文化会館施設改修事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の選定に係る審査基準の審議に関すること。
(2) 事業者の選定に係る提案書等の審議及び審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 伊勢原市理事
(3) 伊勢原市民文化会館主管部長
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者の選定が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席によって成立する。ただし、緊急を要する場合又はやむを得ない理由によって会議を開くことができない場合は、持ち回り審査をもって委員会の審査に代えることができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民文化会館主管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。