○伊勢原市健康づくり推進条例

令和7年12月18日

条例第33号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 心身の健康づくり推進に関する基本的施策(第10条)

第3章 歯と口腔の健康づくり推進に関する基本的施策(第11条)

第4章 健康づくりの推進に関する計画(第12条)

第5章 雑則(第13条・第14条)

附則

全ての市民が、疾病や障がいの有無にかかわらず、自分らしく健やかに生涯にわたり活動できることは、市民共通の願いです。

この願いを実現するため、そして、「伊勢原市健康・文化都市宣言」に基づく健康で文化の香り高いまちづくりを目指し、本市はこれまで健康寿命の延伸と平均寿命との差の縮小に向け、健康づくりに関する計画等を策定し、関係機関と連携しながら健康づくりに関する施策に取り組んできました。

しかし、急速な少子高齢化の進行による要介護者数や医療費の増加、また、新たな感染症への対策などが課題となっている中で、今後は疾病予防から介護予防にかけて一貫した施策の充実が求められています。さらに、世代に応じた生活習慣病の予防や心の健康の保持などの新たな施策の構築が急務となっています。

こうした状況の中、市民が心豊かに暮らせる地域社会を実現するためには、市民一人一人が自らの健康状態を把握し、生活の質の向上を目指して健康の保持及び増進を図ること、また、市民が健康に関して安心して生活することのできる地域社会全体の環境づくりを進め、地域での活動が健康づくりのできる環境改善につながるよう、市全体で健康づくりに取り組むことが重要です。そして、健康づくりを市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等の連携及び協働により進めていく気運の醸成が必要です。

そのため、健康づくりに関する基本理念を明らかにするとともに、市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等の連携及び協働により、市民の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進する体制を構築し、もって市民が生き生きとした健康で心豊かに暮らしていくことができる健康文化都市の実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりに関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等の役割を明らかにするとともに、市民の健康づくりのための基本となる事項を定めることにより、市民の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 市民が自らの健康に積極的に関心を持ち、心身及び歯と口腔の状態の維持向上に取り組むことをいう。

(2) 市民 市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(3) 地域団体 市民等で構成される営利を目的としない団体で、市内において健康づくりを目的とした活動を行うものをいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。

(5) 保健医療関係者 保健医療に関する専門的な知見を有し、市民に対して健康づくりのために必要な保健医療サービスを提供するものをいう。

(6) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(基本理念)

第3条 市民一人一人が、生涯にわたって健やかで心豊かに暮らすことのできる健康文化都市の実現を目指し、市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等がそれぞれの責務と役割を踏まえ、相互に連携を図りながら協働して健康づくりを推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなくてはならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、健康づくりに関する理解を深め、自らの健康状態に応じた食生活や運動習慣等の改善に取り組むとともに、積極的に地域社会との交流を進めるように努めるものとする。

2 市民は、定期的に健康診査、がん検診及び歯周病検診等を受けることにより自らの心身の状態を把握するとともに、かかりつけの医師、歯科医師及び薬局を持つように努め、必要に応じて相談し、又は指導若しくは治療を受けるよう努めるものとする。

(地域団体の役割)

第6条 健康づくりを目的とした地域団体は、自らの活動を通じて、また、他の地域団体や市と協働し、積極的に、楽しみながら市民の健康づくりに寄与するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、従業員及びその家族の健康づくりに取り組むとともに、健康づくりに取り組みやすい職場環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療関係者の役割)

第8条 保健医療関係者は、自らの業務において、保健指導、健康診査、治療その他の保健医療サービスを市民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する情報の普及啓発に努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は、乳幼児、児童、生徒及び学生に対し、食育等の健康教育を通じて、心身ともに健康な身体づくりの推進に努めるものとする。

第2章 心身の健康づくり推進に関する基本的施策

(心身の健康づくりの推進に関する基本的施策)

第10条 市は、心身の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 栄養及び食生活に関する施策

(2) 身体活動及び運動に関する施策

(3) 休養及び心の健康に関する施策

(4) 生活習慣病の予防、早期発見及び重症化予防に関する施策

(5) がんの予防、早期発見及び早期治療に関する施策

(6) 喫煙及び飲酒に関する施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、心身の健康づくりを推進するために必要な施策

第3章 歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的施策

(歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的施策)

第11条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) むし歯、歯周病その他の歯科疾患の予防に関する施策

(2) オーラルフレイル(心身の機能の低下につながる口腔機能の虚弱な状態をいう。)に関する施策

(3) 乳幼児期から高齢期までの定期的な歯科医療機関の受診及び歯科保健指導の活用の促進に関する施策

(4) 口腔がん対策に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

第4章 健康づくりの推進に関する計画

(健康計画の策定)

第12条 市長は、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康づくりに関する計画(以下「健康計画」という。)を策定するものとする。

2 健康計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健康づくりの推進に関する基本目標及び基本方針

(2) 健康づくりの推進に関する基本方針ごとの目標

(3) 前2条に定める施策

3 市長は、健康計画の策定に当たっては、策定委員会を設置し、原案の作成及び検討を行うとともに、市民をはじめとする関係者からの意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、健康計画を策定したときは、速やかに、これを公表するとともに、計画期間の最終年に評価し、その評価の内容を公表しなければならない。

5 前2項の規定は、健康計画の変更について準用する。

第5章 雑則

(財政上の措置)

第13条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年3月1日から施行する。

伊勢原市健康づくり推進条例

令和7年12月18日 条例第33号

(令和8年3月1日施行)