○伊勢原市乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15に規定する乳児等のための支援給付(以下「乳児等支援給付」という。)に係る乳児等支援給付認定に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び府令において使用する用語の例による。
(対象となる子ども)
第3条 乳児等通園支援事業の対象となる子ども(以下「対象となる子ども」という。)は、市内に居住する生後6か月から満3歳未満の子どもであって、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもに該当するものとする。
(認定の申請等)
第4条 乳児等通園支援事業を利用しようとする子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
2 保護者は、前項の申請書を特定乳児等通園支援事業者を経由して市長に提出することができる。
3 特定乳児等通園支援事業者は、保護者から前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを市長に送付しなければならない。
(利用時間)
第6条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となる子ども1人につき、1月当たり10時間を上限とする。
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第7条 乳児等支援給付認定の有効期間は、給付認定が効力を生じた日から、当該対象となる子どもが満3歳に達する日の前日までの期間とする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第8条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、府令第28条の22第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、支給認定証を添えて、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(第4号様式。以下「変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、当該変更が生じた事項及びその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(乳児等支援給付認定の消滅)
第9条 乳児等支援給付認定保護者は、転出その他現に受けている乳児等支援給付認定の消滅に係る事由が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第10条 市長は、保護者又は対象となる子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象となる子どもの要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他認定を取り消すべき事由があると市長が認めたとき。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第11条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(様式)
第12条 この規則の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの利用)
第13条 市長及び保護者は、この規則に規定する事項について、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムの利用により、電磁的記録によって行うことができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく乳児等支援給付認定のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
別表(第12条関係)