○伊勢原市消防本部ドローン管理運用規程

令和8年3月31日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市消防本部(以下「市消防本部」という。)が所有するドローンを安全かつ効果的に活用するため、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、ドローンの管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「ドローン」とは、法第2条第22項に規定する無人航空機のうち、カメラを搭載し、映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なもので、カメラを除く機体本体の重量及びバッテリーの重量の合計が100グラム以上のものをいう。

(運用の目的)

第3条 ドローンは、次に掲げる目的があるときに限り、運航させるものとする。

(1) 災害時の情報収集

(2) 遭難者の捜索

(3) 操縦訓練

(4) その他消防長が必要と認める目的

(統括責任者)

第4条 ドローンの管理及び運営に関する事務を総括する者として、総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、消防長が指名する者とする。

(運航責任者)

第5条 ドローンの運航時の指揮及び周辺の安全管理を行う者として、運航責任者を置く。

2 運航責任者は、統括責任者が指名する者とする。

3 運航責任者は、第6条に規定する操縦者又は第7条に規定する補助者を兼ねることができる。

(操縦者)

第6条 ドローンの維持管理及び操縦を行う者として、操縦者を置く。

2 操縦者は、次の各号のいずれかに該当する者から消防長が選任する。

(1) 国土交通省が定める無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)を保有する者

(2) その他統括責任者が操縦者として認めた者

3 操縦者は、運航責任者の指示の下に活動するものとする。

(補助者)

第7条 ドローンが安全に運航できるように操縦者へ必要な助言を行う者として、補助者を置く。

2 補助者は、運航責任者が指名する者とする。

3 補助者は、運航経路全体を見渡せる位置において、ドローンの運航状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視する。

4 補助者は、運航責任者及び操縦者の指示の下に活動するものとする。

(保管)

第8条 ドローンは、市消防本部内において保管し、適切な管理に努めるものとする。

(運航)

第9条 ドローンの運航は、原則として運航責任者、操縦者及び補助者の3人の構成で実施するものとする。ただし、災害時において消防長が必要と認めるときは、この限りでない。

(操縦訓練)

第10条 統括責任者は、運航責任者、操縦者、補助者その他統括責任者が指名した者に対し、ドローンの操縦訓練を定期的に実施させ、技術の向上に努めさせるものとする。

(使用申請)

第11条 ドローンを使用しようとする者は、使用する日の1週間前までにドローン使用届出書(第1号様式)を統括責任者に提出しなければならない。ただし、災害時の情報収集等緊急を要する場合は、この限りでない。

(運航禁止空域)

第12条 ドローンは、次に掲げる空域では運航させてはならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる空域においては、国土交通省による無人航空機の運航に関する許可審査で許可された場合又は災害時の情報収集等緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務空域

(2) 地上又は水面から150メートル以上の空域

(3) 人口集中地区に指定されている上空

(4) 高速道路、交通量が多い一般道の上空

(運航条件)

第13条 ドローンを運航するときは、次の各号に掲げる条件を全て満たしていなければならない。ただし、第1号から第6号までに掲げる条件においては、国土交通省による無人航空機の運航に関する承認審査で承認された場合又は災害時の情報収集等緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 日出から日没までの日中における運航であること。

(2) ドローンとその周囲を目視において常時監視できること。

(3) 人又は建物等の物件との間に30メートルの距離を保てること。

(4) 祭礼、縁日その他の多数の人が集まる催し物会場等での運航でないこと。

(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送のための運航でないこと。

(6) 物品の投下のための運航でないこと。

(7) ドローンの最大離陸重量が25キログラム以上でないこと。

(8) 落雷、視程が確保できない雲又は霧の中での運航でないこと。

(9) ドローンの運航に影響を与える降雨又は降雪でないこと。

(10) ドローンの耐風性能を上回る風速でないこと。

(11) その他安全な運航の確保が困難な状況にないこと。

2 ドローンの運航中に前項各号に掲げる条件に該当しなくなったときは、即時に運航を中止するものとする。

(交通に影響する場所における運航)

第14条 鉄道及び鉄道関係敷地内付近又は一般道及び一般道関係敷地内付近その他交通に影響する場所でドローンを運航するときは、関係機関と調整を行い、安全が確認できた場合のみとする。

(遵守事項)

第15条 操縦者は、ドローンの運航に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 心身ともに健全であり、適切な判断ができる状態で操縦すること。

(2) 技能証明を有する場合は、証明書を携行すること。

(3) 法第132条の85第2項及び第4項第2号の許可又は同法第132条の86第3項及び第5項第2号の承認を受けて運航するときは、その許可書又は承認書の原本又は写し若しくは電子データを携行すること。

(4) ドローンにプロペラガードが装着されていることを確認すること。

(5) 1名の操縦者がドローンを運航させることができる時間は、1日当たり2時間までとすること。

(6) 他のドローンが飛行していることを確認したときは、接近又は衝突を回避し、運航経路や飛行高度等についてその操縦者と調整を行うこと。

(7) 不要な低空飛行、高調音を発する飛行、急上昇、急降下、急発進及び急停止等他人に迷惑を及ぼす飛行をしないこと。

(8) ドローンを市有地以外で運航させるときは、敷地管理者の許可を得ること。ただし、災害時の情報収集等緊急を要する場合は、この限りでない。

(9) ドローンの点検を運航前後で実施すること。

(安全管理)

第16条 操縦者は、ドローンの運航に当たり、周囲の人、車、建物、道路、電線等の環境を把握するとともに、注意すべき事項を確認し、危険を排除するものとする。この場合において、補助者は、危険な情報を操縦者に伝達し、運航区域の周囲に人がいる場合は、移動を案内し、及び注意喚起するものとする。

(運航記録の管理)

第17条 運航責任者又は操縦者は、ドローンを運航したときはドローン運航記録簿(第2号様式)に運航内容を記録し、統括責任者に報告しなければならない。

(画像等のデータの管理)

第18条 運航責任者又は操縦者は、ドローンにより画像又は動画を撮影したときは、ドローン撮影記録簿(第3号様式)に撮影内容を記録し、統括責任者に報告しなければならない。

2 ドローンにより撮影した画像又は動画(以下「画像データ」という。)を保存した電磁的記録媒体は、鍵の掛かる場所に保管し、漏えい、紛失、損傷、改ざん及び不正利用を防止するものとする。

(画像データの提供)

第19条 画像データは、次に掲げる場合に限り提供するものとし、原則、外部団体及び個人には提供しないものとする。

(1) 市各機関その他官公庁(以下「官公庁等」という。)が行う業務に画像データが有効であり、提供を求められた場合

(2) 市消防本部が画像データを元に官公庁等に業務を依頼する場合

(3) その他消防長が画像データの提供が必要であると認めた場合

2 前項の規定により画像データを提供するときは、プライバシー及び個人情報の保護について十分に注意するとともに、ドローン画像データ提供記録簿(第4号様式)に提供内容を記録し、統括責任者に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第20条 運航責任者又は操縦者は、ドローンの運航による人の死傷、第三者が所有する物件の破損、運航時における機体の紛失又は航空機等との衝突若しくは接近事案等が発生したときは、国土交通省の担当部署へ速やかに報告するものとする。

(貸出しの禁止)

第21条 市消防本部以外の市各機関、外部団体及び個人等へのドローンの貸出しはしないものとする。

(委任)

第22条 この訓令に定めるもののほか、ドローンの管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

伊勢原市消防本部ドローン管理運用規程

令和8年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和8年4月1日施行)