○伊勢原市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則
令和8年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)の手続に関し必要な事項を定めるとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第2項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、児福法及び伊勢原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年伊勢原市条例第34号)並びに子子法及び伊勢原市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年伊勢原市条例第8号)の例による。
(認可及び確認の申請)
第3条 認可及び確認の申請をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(意見聴取)
第4条 市長は、児福法第34条の15第4項及び子子法第54条の2第3項の規定に基づき認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ伊勢原市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(認可の変更の届出)
第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する変更の届出をしようとする者は、乳児等通園支援事業変更届出書(第4号様式)に変更の内容を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(確認の変更の申請及び届出)
第6条 子子法第54条の3において準用する同法第44条第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第6号様式)に関係書類を添えて行うものとする。
3 子子法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第8号様式)に変更の内容を証する書類を添えて行うものとする。
4 子子法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第9号様式)により行うものとする。
(乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請及び確認の辞退の届出)
第7条 児福法第34条の15第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請及び子子法第54条の3において準用する同法第48条に規定する確認の辞退をしようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第10号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(様式)
第8条 この規則の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 関係条文 | 様式番号 |
乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書 | ||
乳児等通園支援事業認可通知書兼特定乳児等通園支援事業者確認通知書 | ||
乳児等通園支援事業不認可通知書 | ||
乳児等通園支援事業変更届出書 | ||
乳児等通園支援事業変更届受理書 | ||
特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加) | ||
特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書 | ||
特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外) | ||
特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少) | ||
乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書 | ||
乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書 | ||
乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書 |