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    <title>諸税係 | 伊勢原市</title>
    <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/soshiki/somu/shiminzei/shozei/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>諸税係</description>
    <item>
      <title>法人市民税の電子申告（納税）</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026090900028/</link>
      <description>法人市民税では、事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき納税額を計算して申告書を提出するとともにその税額を納めます。その際に、&amp;nbsp;ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による電子申告(納税)もご利用できます。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

ｅＬＴＡＸで利用可能な手続き（法人市民税）


	
		
			電子申告
			電子申請・届出
			共通納税
		
	
	
		
			
			予定申告

			中間申告

			確定申告

			修正申告

			など
			
			
			法人設立・設置届

			異動届出書

			など

			

			
			
			
			電子申告に係る納付

			見込納付及びみなし納付

			更正・決定に係る納付

			など

			
			
		
	


ｅＬＴＡＸの利用開始について

ｅＬＴＡＸの利用を開始するには、ｅＬＴＡＸホームページより利用届出（新規）を行っていただく必要があります。

詳細については、eLTAX（エ...</description>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:11:11 +0900</pubDate>
      <category>法人市民税</category>
    </item>
    <item>
      <title>軽自動車税関係手続のオンライン化（軽ＪＮＫＳ・軽ＯＳＳ）</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026071300038/</link>
      <description>軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム）

令和５年１月から三輪・四輪の軽自動車、令和７年４月から二輪の小型自動車（排気量250ｃｃ超の二輪車）を対象に

軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム）の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税の車両ごとの納付情報　

を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

軽ＪＮＫＳの対象となる車両


	軽三輪
	軽四輪乗用（自家用・営業用）
	軽四輪貨物（自家用・営業用）
	二輪被けん引車（ボートトレーラー）
	二輪の小型自動車（250ｃｃ超のバイク）


留意事項

●納付情報が軽ＪＮＫＳに反映されるまでに相応の日数（最大１か月程度）を要する場合があります。　

※納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、受領した納税証明書をご

　 提示ください。

●納付情報が確認できないケースが複数あります。（下記例をご確認ください）

・中古車の購入直後

・他の市区町村へ引っ越した直後

・対象車両に過去...</description>
      <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:38:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026071300038/file_contents/0001_20221226.png" type="image/png" length="513426"/>
      <category>軽自動車税</category>
    </item>
    <item>
      <title>【市民税課からのお知らせ】システム標準化に伴う税務証明書（法人市民税、軽自動車税）の様式変更について</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026082700148/</link>
      <description>国が進める「地方公共団体情報システムの標準化」に伴い、令和8年9月14日（月曜日）以降、法人市民税及び軽自動車税に係る税務証明書の様式が変更となります。

各変更様式の変更概要について、以下のとおりお知らせします。

地方公共団体情報システムの標準化

全国の市区町村が共通の仕組み（標準準拠システム）を利用することで、行政サービスの向上と事務の効率化を図る、法律（地方公共団体情報システムの標準化に関する法律）に基づく全国的な取り組みです。

本市においても、総務省が示す「税務システム標準仕様書」に準拠した税務システムに移行したことに伴い、本市独自で定めていた納税通知書や税務証明書の様式を、全国統一様式に変更することとなりました。

（デジタル庁）地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化（外部リンク）

所在証明書

主な変更点


	これまで「令和○年度所在証明書」と記載されていたものが「所在証明書」となります。
	代表者氏名、事業種目、備考の欄が追加されます。（当市に登録のない項目については空欄となります。）




新様式のイメージ（所在証明書）

軽自動車税納税証明書（...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:58:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026082700148/file_contents/file_2026831120950_1.jpg" type="image/jpeg" length="47148"/>
      <category>税に関する各種証明・申告・手続等</category>
      <category>注目情報</category>
    </item>
    <item>
      <title>市民税課の公示送達</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026052500082/</link>
      <description>市税に係る公示送達について、伊勢原市役所庁舎屋外にある掲示場に加え、市ホームページにて公示文書の掲示を行っています。

公示送達とは


	公示送達とは、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合等で、郵便及び交付による送達ができない特別な事情がある場合には、その送達すべき書類の要旨を一定期間掲示場等に掲示することで送達があったものとみなす制度のことです。（地方税法第20条の2）
	掲載期間は、掲載を開始した日から7日間です。
	掲載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。


注意事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、


	公示（送達）事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
	公示（送達）事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記する等して、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの（個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。）へ転載・拡散する行為


を...</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:31:50 +0900</pubDate>
      <category>公示送達</category>
    </item>
    <item>
      <title>原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2026030400090/</link>
      <description>原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません

原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続は受付することができません。軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であっても課税対象となります。

なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。


	普通自動車
	軽自動車
	二輪の軽自動車（排気量が125ｃｃ超250ｃｃ以下の車両）
	二輪の小型自動車（排気量が250ｃｃを超える車両）


軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続をした場合、地方税法455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない場合の例


	しばらく公道を走る予...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>軽自動車税</category>
    </item>
    <item>
      <title>特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）の取扱いについて</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2023062300046/</link>
      <description>特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律（令和4年法律第32号）の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。これにより最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。

●特定小型原動機付自転車の交通ルール、保安基準等（警察庁ホームページ）

特定小型原動機付自転車の対象車両

（車体の大きさ）


	車体の長さ：1.9メートル以下
	車体の幅：0.6メートル以下


（車体の構造）


	車両の出力：（モーターの）定格出力0.6キロワット以下
	最高速：20キロメートル毎時以下※走行中に最高速の設定変更ができないもの
	変速機：ＡＴのもの
	その他、保安基準を満たすもの


上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道走行する場合は、保安基準を満たしてい...</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 17:27:00 +0900</pubDate>
      <category>軽自動車税</category>
    </item>
    <item>
      <title>農耕用トラクターやフォークリフトにナンバープレートは付いていますか</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2020072100017/</link>
      <description>最高速度が時速35キロメートル未満で乗用装置を有する農耕作業用の小型特殊自動車（トラクター・コンバイン・田植機など）やフォークリフトなどの農耕作業用以外の小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、賦課期日（4月1日）時点で所有していれば、軽自動車税の対象となります。

該当車両を所有している場合は、市民税課で軽自動車税の申告をして、ナンバープレート（課税標識）の交付を受け、車両に取り付けてください。

※ナンバープレートは市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。

&amp;nbsp;


	
		
			-
			農耕作業用
			そのほか
		
	
	
		
			乗用装置
			あり
			あり
		
		
			車両の大きさ
			長さ
			制限なし
			4.7ｍ以下
		
		
			幅
			制限なし
			1.7ｍ以下
		
		
			高さ
			制限なし
			2.8ｍ以下
		
		
			最高速度
			時速35Km未満
			時速15Km以下
		
		
			車両一例
...</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 15:09:00 +0900</pubDate>
      <category>軽自動車税</category>
      <category>届出（オートバイ）</category>
    </item>
    <item>
      <title>軽自動車税の税制改正について</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2019112800048/</link>
      <description>税制改正により、軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。

これに伴い、「軽自動車税種別割」が「軽自動車税」に名称が変更されました。
</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 11:19:00 +0900</pubDate>
      <category>軽自動車税</category>
    </item>
    <item>
      <title>入湯税</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014040900013/</link>
      <description>入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられる目的税で、鉱泉浴場（温泉利用施設）における入湯客に対して課税されるものです。入湯税の納付につきましては、利用された鉱泉浴場にお支払いいただき、翌月月末までに鉱泉浴場から市に納入されます。


　 入湯税の税率は、1日1人について150円です。ただし、次に掲げる人については、入湯税が課税されません。


	年齢12歳未満の人
	共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
	宿泊を伴わない場合において、その利用料金が1,200円以下で入湯する人
	その他市長が特別な理由があると認める人　　


&amp;nbsp;
</description>
      <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>その他の税</category>
      <category>記事</category>
    </item>
    <item>
      <title>125cc以下のオートバイのご当地ナンバープレート交付・交換について</title>
      <link>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2013112900050/</link>
      <description>市公式イメージキャラクター「クルリン」のイラストを入れた原動機付自転車のナンバープレート（ご当地ナンバープレート）を製作しました。

ご当地ナンバープレートは、オートバイを登録する際に、従来のナンバープレートとの選択制で交付しています。なお、既に従来のナンバープレートで登録している車両については、希望により1回に限り無料でご当地ナンバープレートに交換することができます。

交付を希望する人は、市役所1階市民税課窓口で申請してください。必要書類などが揃っていれば、代理人でも申請することができます。

ご当地ナンバープレート交付対象車種


	第一種　一般原付（０．０５Ｌ以下又は定格出力０．６ｋＷ以下）
	第一種　一般原付（０．１２５Ｌ以下かつ最高出力４．０ｋＷ以下）
	第二種　　　　　 乙（0.09Ｌ以下又は定格出力０．８ｋＷ以下）
	第二種　　　　　 甲（０．１２５Ｌ以下又は定格出力１．０ｋＷ以下）


申請時に必要なもの

新規登録、名義変更時にご当地ナンバーを希望する場合

下記のリンクの登録、名義変更に必要なものをご確認ください。

125cc以下のオートバイ・小型特殊自動...</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2013112900050/file_contents/2013112900050_www_city_isehara_kanagawa_jp_kakuka_soumu_siminzei_image_number_ph1.jpg" type="image/jpeg" length="8295"/>
      <category>軽自動車税</category>
    </item>
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