特別土地保有税

公開日 2005年04月01日

特別土地保有税とは、土地の有効利用の促進を目的とした税で、一定規模以上(合計で5,000平方メートル以上)の土地を取得したとき(取得分)、または所有しているとき(保有分)に課税されます。

税法改正により、平成15年度から新たな課税は行わないこととなりました。

お問い合わせ

総務部 資産税課 土地係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5462
FAX:0463-95-7612
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