ひとり親家庭などの医療費助成制度

公開日 2008年04月09日

更新日 2022年11月07日

この制度は、ひとり親家庭などの入院・通院に係る費用(保険診療分の自己負担額)を市が助成するもので、ひとり親家庭などの経済的負担を軽減することにより生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的としています。

1 対象者

(1)ひとり親家庭の父または母及び児童

ひとり親家庭とは、次のいずれかに該当する児童(以下18歳に達する日以降最初の3月31日までにある者をいいます。ただし、中度以上の障がいのある場合や定時制高校等に在学している場合は20歳未満までにある者をいいます。)の父または母がその児童を監護する家庭をいいます。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父母が婚姻を解消した児童
  3. 父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 8に該当するか明らかでない児童

(2)養育者家庭の養育者と児童

養育者とは、父母が死亡した児童及び父母が監護しない上記(1)1から9までの児童と同居して監護し、かつ、その生計を主として維持する人で、児童福祉法で規定する里親以外の人をいいます。

※次の人は対象になりません

  • 健康保険に加入していない人
  • 生活保護を受けている人
  • 伊勢原市の心身障がい者医療費助成制度の対象者

2 助成を受けるには

申請により、福祉医療証(以下「医療証」といいます。)を発行します。医療証と健康保険証を病院などの窓口に掲示してください。保険診療分の自己負担額を支払う必要がなくなります。なお、神奈川県外の医療機関では使用できません。

〈申請に必要なもの〉

  • 健康保険証(申請者、対象児童の分)
  • 戸籍謄本
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童の分)
  • その他必要書類

※児童扶養手当を受けている人は、「戸籍謄本」を省略することができますので、児童扶養手当証書を持参してください。

3 助成の範囲

入院、通院の保険診療分の自己負担額が助成対象となります。薬のビン代、差額ベット代、健康診査などの健康保険が適用されないもの、入院時食事代は助成の対象となりません。また、高額療養費、家族療養費附加金など、他の制度により支給される額が生じた場合は、自己負担額からこれらの額を差し引き助成します。

4 医療証を使用せず受診したとき

神奈川県外の医療機関で受診した場合や、医療証の有効期間開始日から発行までの間に受診した場合などは、一度保険診療分の自己負担額を支払い、その領収書を添付して子育て支援課窓口で払い戻しの申請をしてください。後日、指定された口座へ振り込みます。

※申請期限は、受診した日の翌月から1年間です。

〈申請に必要なもの〉

  • 領収書原本(レシート可)※患者名・保険点数・診療日等が記載されていること
  • 対象者の健康保険証
  • 医療証
  • 印鑑
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード
  • 高額療養費、家族療養費附加金などの支給決定通知書(入院など、一定以上の自己負担額があった人のみ)

5 現況届について

毎年12月に受給資格を更新するために、現況届の提出が必要です。この届出をしないと、1月以降の医療証の発行をすることができません。11月末ごろに現況届を送付しますので、期間中に提出をお願いします。なお、児童扶養手当受給者が、引き続き手当を受給できる場合には、提出は不要です。

6 このようなときは届出を

次のときには、子育て支援課へ必ず届け出てください。届出に必要なものは、担当にお問い合わせください。

  • 氏名、住所が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護の医療扶助を受けたとき
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されたとき
  • 心身障がい者医療費助成制度の対象となったとき
  • ひとり親家庭などの父及び母が結婚したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 対象児童を扶養しなくなったとき
  • 遺棄などで対象の人は、対象児童の親が見つかったり、連絡または仕送りがあったとき
  • 配偶者の拘禁により対象の人は、配偶者が拘禁解除になったとき
  • 配偶者の障がいにより対象の人は、その障がいが規則で定められた程度より軽くなったとき
  • その他、提出していただいた医療証交付申請書の内容に変更があったとき
  • 医療証をなくしたとき

7 所得による助成の制限について

申請者及び扶養義務者などの所得による助成の制限があります。所得の審査は、前々年中の所得で判定します。

所得制限限度額
扶養親族などの数 父、母または養育者 配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円

※以下、扶養の数が1人増えるごとに38万円を加算します。

※2020年(令和2年)分以降の給与所得又は公的年金等の係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除額を所得判定に用います。

※所得額に養育費の8割相当額を加算した額から、次の諸控除を引いた額と上記の所得制限限度額を比較して審査します。

諸控除
控除の種類 父母または養育者

配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者

社会保険料控除など相当額 8万円 8万円
障害者控除、勤労学生控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦控除 27万円(養育者のみ) 27万円
ひとり親控除 35万円(養育者のみ) 35万円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除  相当する額
老人扶養親族 10万円 6万円(※1)
特定扶養親族 15万円  -
肉用牛の売却による事業所得に係る免除 当該免除に係る所得の額
公共用地取得による土地代金等の特別控除(要件や控除額は担当にお問い合わせください。)

※1 当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円が控除されます。

8  交通事故などの場合における医療証の取り扱いについて

医療の給付を受ける事由が、交通事故などの第三者行為によって生じた場合、医療証は使用できません。詳しくは、担当までお問い合わせください。

9 学校や保育所などでの病気やケガなどについて

学校や保育所などの管理下(授業中、部活動、休憩時間、放課後、通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は、原則として、学校や保育所などを通じて医療費の給付を受けることになりますので学校や保育所などに相談してください。

※大切な「救急医療」を守るために

大切な「救急医療」を守るために![PDF:486KB]

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子ども部 子育て支援課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
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