土地区画整理法第76条許可申請手続の流れ

公開日 2010年07月12日

更新日 2023年10月05日

  1. 手続をする前に、必要に応じて施行者(組合、UR都市機構等)又は市へ相談を行ってください。
  2. 市へ許可申請書を3部提出してください(正本1部、副本2部)。
  3. 市へ許可申請書を提出後、施行者へ意見書の交付申請を行ってください。施行者から意見書が発行されましたら、市へ速やかに提出してください。
  4. 審査の結果は、許可申請のあった日の翌日から起算して20日以内に決定通知書(許可又は不許可)により通知いたします。

許可決定通知書を受けた行為等を完了した者は、当該行為等を完了した日の翌日から起算して14日以内に建築行為等完了届を提出してください。

土地区画整理法第76条許可申請手続きの流れ[PDF:131KB]

※東部第二土地区画整理事業及び伊勢原大山インター土地区画整理事業に関する担当窓口は、新産業拠点整備課になります。

お問い合わせ

都市部 新産業拠点整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4769
FAX:0463-95-7614
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都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
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