固定資産税Q&A

公開日 2016年04月01日

更新日 2018年04月02日

固定資産税Q&A

Q1
昨年12月15日に土地と家屋の売買契約を締結し、今年1月11日に所有権移転の登記を済ませました。今年度の固定資産税は、誰に課税されますか?

A1
固定資産税と都市計画税は原則、毎年1月1日時点での登記簿上の所有者に課税されます。したがって、所有権移転の登記が1月2日以降(この場合1月11日)になりますと、今年度の固定資産税は、1月1日時点で登記簿上の所有者である前所有者に課税されます。

*未登記家屋を売買・相続などで所有者を変更した場合、新たに登記をしていただくか、市役所に届出をしていただく必要があります。こちらも1月1日時点での登記簿上の所有者、または届出のある所有者に課税されます。

Q2
共有物件の納税通知書を私と共有者分の持分に応じて分けることはできますか?

A2
共有物件は、地方税法第10条の2の規定により、納税者が連帯して納付の義務を負うものであるため、納税通知書を持分に応じて分けることはできません。ご理解ください。

Q3
4年前に新築した家屋の固定資産税が今年度から急に上がりました。どうしてですか?

A3
新築家屋については、一定の要件を満たすと税金が軽減される特例措置を設けています。
軽減期間は3年間となっており(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物は、5年間)、この間、床面積120平方メートル以下の部分については、税額が1/2に軽減されています。
したがって、軽減期間内の3年度分については、税額が軽減されていましたが、4年目以降については、軽減措置の期間が終了し、本来の税額で課税されることになったため税額が上がることとなります。

Q4
土地の評価額が下がっているのに税額が上がるのはどうしてですか?

A4
土地の固定資産税は、当該年度の評価額から求めた課税標準額に税率を乗じて算出します。
土地の評価額については、平成6年度の評価替えにより、全国一律に地価公示価格等の概ね7割の価格をもって評価額とすることになり、それ以前に比べて評価額が大きく上昇しました。その評価額をそのまま課税標準額に反映すると税額が急増してしまいます。
そこで、税額の急増を避けるため、課税標準額を段階的に本来の課税標準額に近づけていく負担調整措置が講じられています。
なお、平成24年度税制改正において、この負担調整措置について見直しが行われた結果、住宅用地と市街化区域農地の課税標準額の据置特例は平成26年度より廃止されています。
こうしたことから、評価額が下がっている場合でも、現在の課税標準額が本来の課税標準額に達していない土地では、税額が上がることがあります。

Q5
私が代表者になっている共有名義の物件の固定資産税は、毎年口座引き落としで納めていましたが、今年は窓口用の納付書が送られてきました。どうしてですか?

A5
共有内容に変更がありませんでしたか?
共有名義の物件は、共有者の持分などが変更されると、変更前と変更後では代表者が同じでも共有内容が違うために新たに所有されたものとして扱います。そのため、納税通知書番号が変更され口座引き落としができなくなりますので、口座振替を希望される方は手続きが必要となります。
手続きをされませんと、窓口用の納付書で納めていただくことになりますので、ご了承ください。

【例1】

(変更前)

伊勢原 一郎 1/2(持分)

伊勢原 二郎 1/2(持分)

納税通知書番号×××××××××××

(変更後)

伊勢原 一郎 3/4(持分)

伊勢原 二郎 1/4(持分)

納税通知書番号△△△△△△△△△△△

(例1)共有者間で持分を変更したことにより、納税通知書番号が変更されました。

       
【例2】
(変更前)

伊勢原 一郎 3/5(持分)

伊勢原 二郎 2/5(持分)

納税通知書番号○○○○○○○○○○○

(変更後)

伊勢原 一郎 3/5(持分)

伊勢原 二郎 1/5(持分)

伊勢原 三郎 1/5(持分)

納税通知書番号□□□□□□□□□□□

(例2)共有者が増えたことにより、納税通知書番号が変更されました。

※1月1日時点において、相続等によって所有権が移転した場合、翌年の納税通知書番号は新しい所有者のものに変更されます。したがって、新たな口座振替の手続きが必要となります。

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お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
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