伊勢原市高等職業訓練促進給付金等事業について

公開日 2014年06月30日

更新日 2024年04月17日

伊勢原市高等職業訓練促進給付金等事業とは

母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に有利な資格(看護師や介護福祉士など)を取得するために6ヶ月以上(※)養成機関で修業する際、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、神奈川県独自の「特定高等職業訓練促進給付金」は、特に人手不足となっている、看護師・介護福祉士・保育士の各資格に係る養成訓練を受講する場合に限り、「特定高等職業訓練促進給付金」を「高等職業訓練促進給付金」に上乗せして支給します。合わせて高等職業訓練の養成機関を修了した際には高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

※令和6年4月1日から修業を開始する場合には6か月以上

高等職業訓練促進給付金のご案内【こども家庭庁ホームページ】

支給対象者

伊勢原市在住で、次の要件をすべて満たす人

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父
  2. 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること
  3. 養成機関で6ヶ月(※)以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. 原則として、伊勢原市高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと

※令和6年4月1日から修業を開始する場合には6か月以上

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、保健師、助産師、その他市長が定める資格

※デジタル分野等の民間資格も対象となります。(例:シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など)

支給額

申請者及び同居の家族全員の課税状況(4月~7月については「前年度」、8月~翌年3月については「支給月の属する年度」)により、補助金額を決定します。

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯の人:月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については月額140,000円)

市民税課税世帯の人:月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については月額110,500円)

特定高等職業訓練促進給付金 (看護師、介護福祉士、保育士)

扶養している児童が1人~2人の人:月額30,000円

扶養している児童が3人以上の人:月額50,000円

高等職業訓練促進給付金に上乗せして支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

市民税非課税世帯の人:50,000円

市民税課税世帯の人:25,000円

支給期間

高等職業訓練促進給付金

修業期間の全期間(上限4年)※で、申請のあった月から毎月定額を支給します。

出席状況のわかる書類を添付して、該当月の翌月10日までに請求書を提出してください。

※全期間(上限4年)支給は、平成31年4月1日以降に修業を開始した人等が対象です。平成31年3月以前に修業を開始した人は、支給金額や支給期間が異なる場合があります。

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関修了後、1回限りの支給です。

支給決定日から14日以内に請求書を提出してください。

事前相談・申請手続

高等職業訓練促進給付金等の支給を希望する人は、子育て支援課へ電話等で連絡のうえ、事前相談日を決めさせていただきます(※)。

事前相談では、母子・父子自立支援員が、資格の取得見込みや生活状況などの聞き取りを行い、支給要件や必要書類等を説明させていただきます。

※また、事前相談や申請には時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。

事前相談・申請手続(母子・父子自立支援員):平日9時から午後4時まで

留意事項

高等職業訓練促進給付金等の支給中に、次のような事由が発生した場合は、14日以内に届け出てください。届出を怠ったり、虚偽の申請があった場合、支給決定の取消しや給付金の返還を求めることがあります。

受給資格がなくなるとき

  • ひとり親家庭でなくなった(婚姻したときや児童を扶養しなくなったときなど)
  • 児童扶養手当の支給を受けなくなったまたは同等の所得水準を超えた
  • 伊勢原市外に転出した
  • 修業を取りやめた

変更届が必要なとき

  • 市県民税の課税状況が変更となった
  • 同居家族が増えたまたは減った

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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