障がい福祉制度案内ガイドブック 医療的ケア支援事業

公開日 2021年07月09日

更新日 2021年07月09日

施設等(通所施設、作業所、保健所、学校等)において医療的ケアを必要とする障がい児(者)に対して、看護師を派遣し、医療的ケアの支援を行います。

 
対象者
施設等に通う障がい児(者)のうち、医療的ケアを必要とする障がい児(者)。
 
手続

サービスを受けるには、事前に担当へ相談、申請をしてください。

 
利用者負担
原則、1割が自己負担となります。負担上限額があります。
ただし、医療的ケアを受けるために必要な食費、消耗品に係る経費及び交通費は実費負担となります。
 

区分

世帯の収入状況 18歳以上の障がい者負担上限月額 18歳未満の障がい児負担上限月額
負担上限額について
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円
一般1 市町村民税課税世帯 9,300円※1
(所得割16万円未満)
4,600円
9,300円※2
(所得割額28万円未満)
一般2 上記以外 37,200円 37,200円
※1:入所施設利用者、グループホーム利用者は一般2の負担上限月額
※2:9,300円は入所施設利用の場合

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4721
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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