森林環境税及び森林環境譲与税について

公開日 2023年06月27日

更新日 2023年12月28日

概要

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び 「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

詳細は、林野庁のホームページに掲載されておりますので、ご一読ください。

林野庁HP 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

従来から負担いただいている「水源環境保全税」(県民税)の300円と、本項の森林環境税(国税)は、別の税金です。

セル 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割額
1,500円 1,000円
県民税 水源環境保全税 300円 300円
市民税 個人住民税
均等割額
3,500円 3,000円
5,300円 5,300円

非課税基準

森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。

1.扶養親族のない方

合計所得金額が41.5万円(給与収入で96.5万円)以下

2.扶養親族のある方

合計所得金額が「31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円」以下

なお、その他の非課税基準などは、詳細が分かり次第お知らせします。

森林環境譲与税の使途について

本市の森林環境譲与税の使途は、以下のリンクから確認することができます。

森林環境譲与税の使途について

関連サイト

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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