特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取扱いについて

公開日 2023年06月28日

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。これにより最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。

●7月1日施行!!【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車とは?)【警察庁 動画版】

●特定小型原動機付自転車の交通ルール、保安基準等(警察庁ホームページ)

特定小型原動機付自転車の対象車両

(車体の大きさ)

  • 車体の長さ:1.9メートル以下
  • 車体の幅:0.6メートル以下

(車体の構造)

  • 車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
  • 最高速:20キロメートル毎時以下※走行中に最高速の設定変更ができないもの
  • 変速機:ATのもの
  • その他、保安基準を満たすもの

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分より交付します。

なお、標識は受付順での交付となります。

登録申請に必要なもの

  • 販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
  • 車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類
  • 届出者の本人確認書類

申請書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:137KB]

一般原動機付自転車及びミニカー用標識番号(ナンバープレート)からの交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)及びミニカーとしてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市民税課の窓口で申告手続きを行ってください。ナンバープレートを交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換やナンバープレートの番号も変更になるため、自賠責保険等の変更手続をご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

交換時に必要なもの

  • 現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類)
  • 届出者の本人確認書類

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る