【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~

公開日 2024年02月29日

更新日 2024年03月06日

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍謄本(全部事項証明書)の添付省略

戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

※国からの通知により、当面の間、本籍地の市区町村へ電話等による確認が必要になりました。

 確認後に発行・交付となるため、長時間お待ちいただく場合や、交付ができない場合がありますので予めご了承ください。

 戸籍証明書の広域交付に障害が発生しています

  • 令和6年3月1日より、戸籍証明書の広域交付を開始しましたが、現在、アクセスが集中している影響で国のシステムに障害が発生しています。そのため、他市区町村の戸籍証明書を発行することができない場合があります。
  • お急ぎでない方は、後日ご来庁いただくか、本籍地の市区町村窓口をご利用ください。

 

令和6年3月1日以降について(暫定運用)

  • 国からの通知により当面の間、暫定運用となります。
  • 暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため、相続で遡りの戸籍をご請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。そのため、請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されます。あらかじめご了承ください。

 

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。

また、出生から現在まで遡りで戸籍謄本(全部事項証明書)が必要な場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

 

広域交付の請求ができる方

  1. 戸籍に載っている本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母(直系尊属)
  4. 子、孫(直系卑属)

※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。

 

広域交付の請求に必要なもの

請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができません。

 

広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類

  1. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  2. 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)

 

広域交付の請求ができない戸籍証明書等の種類

  1. 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)
  2. 戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書
  3. コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)

 

交付手数料

証明書の種類 手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本) 750円

 

受付時間

受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(年末年始、祝日・休日を除く)土曜日は受付していません。

※伊勢原市役所駅窓口センターで取扱いはしていません。

※国からの通知により当面の間、本籍地の市区町村へ電話等による確認が必要になったことから問い合わせができないため、第2・第4の土曜日開庁窓口では交付ができません。。

※システムメンテナンス中は発行ができません。

 

広域交付の請求をする際の注意事項

  1. 請求できる方が直接窓口にお越しください。
  2. 郵送請求、代理人請求、第三者請求は、広域交付の対象外となります。
  3. 相続手続のために過去の戸籍を遡りで請求する場合、発行に非常に時間がかかることがあります。戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない、または広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

伊勢原市役所駅窓口センターの取扱い

現時点では、伊勢原市役所駅窓口センターで取扱いはしていません。

準備でき次第、ご案内します。

 

2.戸籍届出時における戸籍謄本(全部事項証明書)の添付省略

令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届を行う場合でも、届出先の市区町村の職員が戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

なお、伊勢原市役所駅窓口センターでは戸籍の届出を受理していません。戸籍の届出は市役所本庁舎のみとなります。

 

戸籍謄本の添付省略についての注意事項

省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍全部事項証明書の添付のみです。

(例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届の添付が省略できます。

※改葬許可申請は戸籍謄本等の省略はできません。

 

関連するページ

制度の詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

 

 

お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課 戸籍係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4712
FAX:0463-90-1122
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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