公開日 2024年03月12日
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産については、登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記などについて不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転の登記に支障を来していることが明らかとなりました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
特例適用の要件
認可地縁団体は、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 認可地縁団体がその不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- その不動産の所有者または所有権の登記名義人全員が認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であったこと
- その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
※所在が判明している登記関係者がいる場合にはこの特例適用により認可地縁団体が不動産の登記名義人になることについて事前に同意を得ておく必要があります。
特例適用にあたって提出する書類
- 申請不動産(所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産)の登記移転等に係る公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 以下の(ア)から(ウ)の事項を疎明するに足りる資料
(ア)認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(イ)当該不動産の所有者または所有権の登記名義人全員が認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であったこと
(ウ)当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
不動産登記の特例適用までの流れ
- 市民協働課へ上記【特例適用の要件】に該当するかどうか事前相談
- 市に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と上記【特例適用にあたって提出する書類】を提出
- 市民協働課にて提出書類の確認
- 公告申請審査
- 市で、認可地縁団体がその所有する不動産について所有権の保存または移転登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨の公告を行う
- 3ヵ月以上の公告期間内に異議が無かった場合、公告をしたこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかったことの証明書を認可地縁団体に交付
- 認可地縁団体が所有者の保存や移転登記の申請を行う
手引き・書式
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