従業員の市・県民税は必ず特別徴収する必要がありますか

公開日 2024年02月22日

前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員の方は、原則特別徴収の対象者です。

この従業員には、アルバイト、パート、非常勤職員の方も含まれます。

ただし、以下の場合は除きます。

  • 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
  • 給与が少額の方
  • 給与の支払いが不定期である方(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 他の事業所から支給される給与から市・県民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る