児童扶養手当

公開日 2023年12月25日

更新日 2024年01月16日

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしない児童を養育する方に対し、児童扶養手当を支給します。

対象

  1. 児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護するひとり親家庭等の父または母
  2. 父または母に代わって児童を養育する方
    (①、②ともに所得の制限があります。)

支給額

所得により、全部支給・一部支給の別があります。また、所得制限限度額以上(同居親族含む)の方は、手当が支給されません

監護する児童の人数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額45,500円 月額45,490~10,740円
児童2人のとき 月額10,750円を加算 月額10,740~5,380円を加算
児童3人目から 1人につき
月額6,450円を加算
1人につき
月額6,440~3,230円を加算

※令和6年4月から手当額が変更されています。
 また、支給額は物価変動等の要因により、改正される場合があります。

詳細

児童扶養手当

問い合わせ先

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633
このページの
先頭へ戻る