公開日 2023年12月25日
精神障がいがある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
等級は1級から3級に区分されます。
※県が発行します。受付等を市が行います。
対象
精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6か月以上経過している方
詳細
問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係
TEL:0463-94-4721
公開日 2023年12月25日
精神障がいがある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
等級は1級から3級に区分されます。
※県が発行します。受付等を市が行います。
精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6か月以上経過している方