地域生活支援事業

公開日 2023年12月26日

障がい者の社会参加と自立を促進する目的で行う事業です。地域の特性や利用者の状況に応じて、市が自主的に取り組んでいます。

対象

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病等
※各事業によって異なります。

事業の名称 事業内容
意思疎通支援事業 聴覚等に障がいがある方の意思疎通を図るため、公共機関や医療機関などに手話通訳者または要約筆記者を派遣します。また、市障がい福祉課窓口に毎週月曜日と木曜日の午後と火曜日と金曜日の午前中、手話通訳者を設置します。
移動支援事業 主に全身性障がい、知的障がい、精神障がい、難病がある方で、外出が困難な人に対して移動の支援を行います。
重度障害者移送サービス
(やまどり号)
重度障がい者の公共機関や医療機関への移動手段を確保するために、リフト付きハンディキャブ「やまどり号」を運行します。
日中一時支援事業 介護者等の一時的な休息と日中の活動の場を提供します。
地域活動支援センター事業 地域活動支援センターは、障がい者を通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業です。
日常生活用具給付事業 重度の障がいがある方に対し、日常生活の便宜を図る目的で、福祉用具等を給付します。
(特殊寝台、入浴補助用具、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用体重計、聴覚障がい 者用屋内信号装置、透析液加温器、FAX、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ 用装具等)※介護保険制度の利用が優先となります。
訪問入浴事業 家庭や施設での入浴が困難な重度の障がい者の、保清や家族の負担軽減を図るため、訪問入浴車を利用した入浴サービスを実施します。※介護保険制度の利用が優先となります。
自動車改造費の助成 身体障がい者が自ら所有し、運転する自動車のハンドルやアクセルなどを改造する費用の一部を助成します(限度額10万円、所得制限あり)。
自動車運転免許取得費の助成 下肢などの重度障がい者が運転免許を取得する場合に、その費用の一部を助成します。(限度額10万円)上肢1級、体幹1~3級、下肢・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸1~4級の方が対象となります。

自己負担

利用するサービス毎に自己負担額が異なります。

詳細

障がい福祉制度案内ガイドブック

問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
TEL:0463-94-4720
このページの
先頭へ戻る