産前産後期間の国民年金保険料の免除

公開日 2024年01月29日

出産(※)予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。
なお、出産後も届出が可能です。

必要書類

母子健康手帳や妊産婦健康診査補助券(母子健康手帳別冊)など出産予定年月日がわかるもの1点
(出産後に市区町村窓口で申請するときに、すでに出生届を市町村に受理されている場合は不要です※)
※ 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

詳細

国民年金保険料の免除(猶予)制度

問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 年金係
TEL:0463-94-4520
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