○伊勢原市専門委員設置規則

平成5年6月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に規定する専門委員について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市に専門委員若干名を置く。

(職務)

第3条 専門委員は、市長が委託した事項について調査、研究し、報告又は助言を行うものとする。

(選任)

第4条 専門委員は、識見を有する者のうちから市長が選任する。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、委託を受けた事項の調査事務完了のときまでとする。

(報酬等)

第6条 専門委員の報酬等は、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市専門委員設置規則

平成5年6月7日 規則第12号

(平成5年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成5年6月7日 規則第12号