○伊勢原市専門委員設置規則
平成5年6月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に規定する専門委員について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本市に専門委員若干名を置く。
(職務)
第3条 専門委員は、市長が委託した事項について調査、研究し、報告又は助言を行うものとする。
(選任)
第4条 専門委員は、識見を有する者のうちから市長が選任する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、委託を受けた事項の調査事務完了のときまでとする。
(報酬等)
第6条 専門委員の報酬等は、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。