○伊勢原市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市長の資産等の公開に関する条例(平成7年伊勢原市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

(資産等報告書等)

第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める種類ごとにその金額又は数量を資産等報告書及び資産等変更報告書に記載するものとする。

(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

(2) 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

(3) 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

(4) 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

2 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、第1号様式によるものとする。

3 条例第2条第2項に規定する資産等変更報告書は、第2号様式によるものとする。

(平19規則29・一部改正)

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

2 条例第3条の所得等報告書は、第3号様式によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第3条各号に規定する金額及び課税価格の記載は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が1,000,000円を超えるときは、その基因となった事実を記載しなければならない。

(関連法人等報告書)

第5条 条例第4条に規定する報酬については、金銭による給付によるものとする。

2 条例第4条の関連法人等報告書は、第4号様式によるものとする。

(平13規則16・一部改正)

(報告書等の訂正)

第6条 市長は、条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等変更報告書、条例第3条に規定する所得等報告書(第4条第3項の場合を含む。)及び条例第4条に規定する関連法人等報告書(以下「報告書等」という。)を訂正しようとする場合においては、訂正届(第5号様式)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を報告書等に記載しなければならない。

2 前項の規定により報告書等の訂正を行う場合は、訂正をする部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(平13規則16・一部改正)

(報告書等の閲覧)

第7条 条例第5条第2項の規定による閲覧の請求は、当該報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して7日を経過する日の翌日からすることができる。

2 前項の閲覧の請求は、閲覧請求書(第6号様式)により行うものとする。

3 条例第5条第2項第4号のその他市長が特に定める者とは、報道関係者その他市長が認める者をいう。

4 条例第5条第2項の規定による報告書等の閲覧は、市長が指定する場所において、市長が指定する時間中に行わなければならない。

5 報告書等は、前項に規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。

6 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

7 第4項から前項までの規定に違反する者に対しては、市長は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平18規則56・一部改正)

(期限等の特例)

第8条 報告書等の作成すべき期限及び条例第5条第1項の報告書の保存の期限が、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項に規定する閲覧の請求をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、前項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(準用)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定を準用する。

(平成13年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月11日規則第29号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第1号様式の4の表及び第2号様式の4の表の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平13規則16・平19規則29・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(平13規則16・平19規則29・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(平14規則5・平15規則21・一部改正)

画像画像

(平13規則16・一部改正)

画像

画像

画像

伊勢原市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月18日 規則第21号

(平成19年10月1日施行)