○伊勢原市民文化会館条例施行規則
昭和54年9月13日
規則第19号
注 平成元年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市民文化会館条例(昭和54年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平10規則13・平12規則2・一部改正)
(休館日)
第2条 伊勢原市民文化会館(以下「会館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(平元規則20・平10規則13・平20規則35・一部改正)
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項に規定する使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
(使用期間)
第4条 会館の施設の使用期間は、次に定める期間を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大ホール及び小ホールにあっては5日間
(2) 展示室にあっては15日間
(3) 楽屋、リハーサル室及び練習室にあっては3日間。ただし、楽屋、リハーサル室及び練習室を大ホール又は小ホールと併用するときは、大ホール・小ホールの使用期間とする。
2 会館の施設を同一の内容で例日を定めて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平元規則20・平10規則13・一部改正)
2 前項に規定する申請は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
区分 施設名等 | 市内 | 市外 | ||
始期 | 終期 | 始期 | 終期 | |
大ホール 小ホール | 使用日の属する月の12箇月前の月の最初の水曜日(休館日のときは翌週の水曜日。以下同じ。)から | 使用日の7日前まで | 使用日の属する月の11箇月前の月の最初の水曜日(休館日のときは翌週の水曜日。以下同じ。)から | 使用日の7日前まで |
展示室 | 使用日の属する月の12箇月前の月の最初の水曜日から | 使用日の1日前まで | 使用日の属する月の11箇月前の月の最初の水曜日から | 使用日の1日前まで |
大ホール 小ホールの舞台のみ | 使用日の属する月の4箇月前の月の最初の水曜日から(仕込みのため使用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の7日前まで | 使用日の属する月の3箇月前の月の最初の水曜日から(仕込みのため使用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の7日前まで |
リハーサル室 練習室 | 使用日の属する月の3箇月前の月の最初の水曜日から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の1日前まで | 使用日の属する月の2箇月前の月の最初の水曜日から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の1日前まで |
楽屋 主催者控室 浴室 シャワー室 大ホールのホワイエのみ | 使用日の19日前から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の1日前まで | 使用日の19日前から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から) | 使用日の1日前まで |
附属設備等 | 各区分の使用申請の日から | 使用日まで | 各区分の使用申請の日から | 使用日まで |
備考 「市内」とは、申請者が市内に居住し住民基本台帳に記録されている者又は市内に事業所を有する団体をいい、「市外」とは、それ以外のものをいう。
4 市長は、会館運営上支障がないと認めるときは、前項に規定する受付期間経過後であっても使用許可申請書を受理することができる。
(昭56規則13・平元規則20・平10規則13・平20規則35・一部改正)
2 会館の使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、協議又は抽選によりこれを決定する。ただし、公共又は公用その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際第1項に規定する使用許可決定通知書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(平10規則13・一部改正)
(昭56規則13・平10規則13・一部改正)
(使用時間の延長又は繰上げ)
第8条 使用者は、使用時間の延長又は繰上げの許可を受けようとするときは、使用時間終了又は使用時間開始の1時間前までに、伊勢原市民文化会館使用時間延長・繰上許可申請書(第9号様式)に既に交付した使用許可決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
3 会館の使用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平10規則13・一部改正)
2 使用者は、前項に規定する附属設備等の使用料を使用許可を受ける際納付しなければならない。
(平10規則13・平20規則35・平22規則23・一部改正)
(1) 市が主催する行事等のために使用する場合 100分の100に相当する額
(2) 伊勢原市立の学校等が自らの行事等のために使用する場合 100分の100に相当する額
(3) 市が共催する行事等のために使用する場合 100分の50に相当する額
(4) 国、県又は市内の県立学校が主催する行事等のために使用する場合 100分の50に相当する額
(5) 第2号に該当しない学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の私立学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の私立保育園が自らの行事等のために使用する場合 100分の30に相当する額
(6) その他市長が特に必要があると認める場合 前各号の規定に準じた額
4 前項の規定にかかわらず、伊勢原市民文化会館事業協会が主催又は共催して使用するときは、使用料を免除するものとする。
3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるところによる。
(2) 条例第8条第3号に該当したとき。 既納の使用料の100分の50に相当する額
ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額の100分の50に相当する額とする。
(3) 条例第8条第4号に該当したとき。 その都度市長が定める額
(平10規則13・旧第10条繰下・一部改正)
(平10規則13・旧第11条繰下・一部改正)
(特別の設備等の使用許可等)
第13条 条例第11条ただし書の規定により、使用者が特別の設備又は附属設備等以外の器具等(以下「特別の設備等」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ伊勢原市民文化会館使用許可申請書に当該特別の設備等の内容を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用許可決定通知書により、許可しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。
3 使用者は、前項の規定により市長の許可を受けたときは、特別の設備等に要した費用の全額を負担しなければならない。
(平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第12条繰下・一部改正)
(入場券・プログラム等の届出)
第14条 使用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券等」という。)を発行して映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これらに類する催し物のために会館を使用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数等を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、大ホール又は小ホールを使用する場合は、使用日の7日前までにプログラム、式次第等、使用の順序、内容等を明らかにする書類を市長に届け出なければならない。
(平10規則13・旧第13条繰下・一部改正)
(使用等の打合せ)
第15条 使用者は、会館の施設等を使用する場合は、使用日の7日前までに係員とその使用方法及びその他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭56規則13・一部改正、平10規則13・旧第14条繰下・一部改正)
(責任者等の届出)
第16条 使用者は、会館を使用するに当たり会館の秩序を保持するために、あらかじめ責任者を定め、市長に届け出なければならない。
2 使用者は、使用に係る施設における秩序を保持するため必要に応じて整理員を置かなければならない。
(平10規則13・旧第15条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者及び入館者は、会館内において次に定める事項を守らなければならない。
(1) 使用施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可された以外の施設、附属設備等を使用しないこと。
(3) 許可なく附属設備等を会館外へ持ち出さないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 許可なく建物等にポスター、看板その他これらに類するものをはり付け、文字を書き、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 許可なく写真撮影をしないこと。
(8) 危険物、動物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(10) 騒音、怒声等を発生し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) その他係員の指示に従うこと。
(平10規則13・旧第16条繰下・一部改正)
(物品販売行為等の許可)
第18条 条例第14条ただし書の規定により、物品の販売等を行う者は、伊勢原市民文化会館諸行為許可申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭56規則13・平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第18条繰下・一部改正、平12規則2・旧第19条繰上・一部改正)
(係員の職務上の立入り)
第19条 市長は、会館の管理運営上必要と認めるときは、係員を使用している施設に立入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことができない。
(平10規則13・旧第19条繰下・一部改正、平12規則2・旧第20条繰上)
(使用後の点検)
第20条 使用者は、会館の施設及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(平10規則13・旧第20条繰下、平12規則2・旧第21条繰上)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則35・追加)
附則
附則(昭和55年3月28日規則第4号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき作成された様式で現に既存するものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和56年9月16日規則第13号)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、すでに調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成元年8月5日規則第20号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成10年3月26日規則第13号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月3日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日規則第35号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第23号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平10規則13・全改、平20規則35・旧別表第1・一部改正、平22規則23・一部改正)
附属設備等使用料
名称 | 施設区分 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 | |||||||
分類 | 種類又は名称 | ||||||||||
ピアノ | フルコンサート | 大 | 1台 | 10,400 | ドイツ製 | ||||||
小 | 1台 | 3,900 | 国産 | ||||||||
セミコンサート | 大 | 1台 | 2,600 | 国産 | |||||||
アップライト | その他 | 1台 | 1,300 | 国産 | |||||||
国産ピアノ用補助ペダル | 大・小・その他 | 1台 | 390 |
| |||||||
舞台設備 | オーケストラピット | 大 | 1式 | 4,550 |
| ||||||
小迫り | 大 | 1式 | 910 |
| |||||||
指揮者台 | 大・小・その他 | 1台 | 260 |
| |||||||
譜面台 | 指揮者用 | 大・小・その他 | 1台 | 260 |
| ||||||
奏者用 | 大・小・その他 | 1台 | 130 |
| |||||||
譜面灯 | 大・小 | 1台 | 130 |
| |||||||
コントラバス椅子 | 大・小・その他 | 1脚 | 130 |
| |||||||
演台 | 大・小・その他 | 1台 | 650 | 脇台付 | |||||||
書見台 | 大 | 大・小・その他 | 1台 | 190 | 演台用 | ||||||
小 | 大・小・その他 | 1台 | 130 | 演台用 | |||||||
司会者台 | 大・小 | 1台 | 390 |
| |||||||
黒板・ホワイトボード | 大・小・その他 | 1台 | 190 |
| |||||||
机 | 大・小・その他 | 1脚 | 130 |
| |||||||
椅子 | 大・小・その他 | 1脚 | 60 |
| |||||||
音響反射板 | 大ホール | 大 | 1式 | 4,550 | ライト付 | ||||||
小ホール | 小 | 1式 | 2,210 | ライト付 | |||||||
平台 | 大・小 | 1台 | 260 |
| |||||||
箱足類 | 大・小 | 1台 | 60 |
| |||||||
金屏風 | 大・小 | 1双 | 1,300 | 6曲 | |||||||
松羽目 | 大 | 1式 | 1,560 |
| |||||||
竹羽目 | 大 | 1式 | 2,080 |
| |||||||
所作台 | 大ホール | 大 | 1式 | 7,800 |
| ||||||
小ホール | 小 | 1式 | 3,900 |
| |||||||
花道用所作台 | 大 | 1式 | 2,340 |
| |||||||
大太鼓 | 大・小・その他 | 1台 | 780 |
| |||||||
小太鼓 | 大・小・その他 | 1台 | 520 |
| |||||||
平太鼓 | 大・小・その他 | 1台 | 260 |
| |||||||
毛仙 | 大・小 | 1枚 | 190 |
| |||||||
長布団 | 大・小 | 1枚 | 130 |
| |||||||
高座用座布団 | 大・小 | 1枚 | 190 |
| |||||||
上敷 | 大・小 | 1枚 | 190 |
| |||||||
地がすり | 大・小 | 1枚 | 1,300 |
| |||||||
姿見 | 大・小・その他 | 1台 | 390 |
| |||||||
国旗 | 大ホール | 大 | 1枚 | 450 |
| ||||||
小ホール | 小 | 1枚 | 390 |
| |||||||
市旗 | 大ホール | 大 | 1枚 | 450 |
| ||||||
小ホール | 小 | 1枚 | 390 |
| |||||||
プログラムスタンド | 大・小 | 1台 | 130 |
| |||||||
吊物バトン | 大・小 | 1本 | 390 |
| |||||||
リノリウム | 大・小・その他 | 1枚 | 500 |
| |||||||
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 大 | 1列 | 1,560 | ハロゲン500W×80灯 | ||||||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 780 | 200W×72灯 | ||||||||
ボーダーライト | 1列 | 1,040 | 200W×72灯 | ||||||||
シーリングライト | 1台 | 390 | 1.5KW×平凸 | ||||||||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,340 | クセノン2KW | ||||||||
フットライト | 1列 | 780 | 60W×60灯 | ||||||||
アッパーホリゾントライト | 小 | 1列 | 780 | ハロゲン300W×40灯 | |||||||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 520 | 150W×15灯・100W×40灯 | ||||||||
ボーダーライト | 1列 | 390 | 150W×45灯 | ||||||||
シーリングライト | 1台 | 320 | 1KW、平凸・フレネル | ||||||||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,170 | MIP1KW | ||||||||
フットライト | 1列 | 650 | 60W×60灯 | ||||||||
サスペンションスポットライト | 1KW | 大・小 | 1台 | 320 | 平凸・フレネル | ||||||
500W | 大・小 | 1台 | 190 | 平凸・フレネル | |||||||
移動スポットライト | 1.5KW | 大・小 | 1台 | 390 | フレネル | ||||||
1KW | 大・小 | 1台 | 320 | 平凸・フレネル | |||||||
500W | 大・小 | 1台 | 190 | 平凸・フレネル | |||||||
サイドフロントスポットライト | 大・小 | 1台 | 320 | 大ホール:平凸 小ホール:フレネル | |||||||
プロフィルスポットライト | 大・小 | 1台 | 520 | ハロゲン1KW | |||||||
花道用フットライト | 大 | 1列 | 390 | 60W×40灯 | |||||||
ストリップライト | 長 | 大・小 | 1台 | 260 | 100W×8灯 | ||||||
短 | 大・小 | 1台 | 130 | 100W×4灯 | |||||||
PARライト | 大・小 | 1台 | 320 | 500W | |||||||
ITO | 大・小 | 1台 | 320 | 650W | |||||||
ITOオプションパーツ | 大・小 | 1台 | 450 |
| |||||||
エリスポット | 大・小 | 1台 | 260 | 平凸 | |||||||
ミニブルート | 2灯 | 大・小 | 1台 | 650 | 500W×2灯 | ||||||
9灯 | 大・小 | 1台 | 910 | 500W×9灯 | |||||||
エフェクトプロジェクタースポット | 1KW | 大・小 | 1台 | 1,300 |
| ||||||
500W | 大・小 | 1台 | 910 |
| |||||||
効果器具 | ダブルマシン | 大・小 | 1台 | 780 |
| ||||||
リップルマシン | 大・小 | 1台 | 780 |
| |||||||
ディスクマシン | 大・小 | 1台 | 910 |
| |||||||
マスキングキャリア | 大・小 | 1台 | 450 |
| |||||||
二連キャリア | 大・小 | 1台 | 450 |
| |||||||
オーロラマシン | 大・小 | 1台 | 780 |
| |||||||
ビーマックス | 大・小 | 1台 | 260 |
| |||||||
波のエフェクト | 大・小 | 1台 | 1,040 |
| |||||||
ストロボライト | 大・小 | 1台 | 1,820 |
| |||||||
ブラックライト | 大・小 | 1台 | 1,820 |
| |||||||
ミラーボール | 大・小 | 1台 | 780 | 楕円型 | |||||||
星球 | 大・小 | 1台 | 1,300 |
| |||||||
各種ディスク | 大・小 | 1枚 | 130 |
| |||||||
先玉レンズ | 大・小 | 1個 | 190 |
| |||||||
スピナー | 大・小 | 1台 | 840 | 250W | |||||||
スクローラー | 大・小 | 1台 | 1,300 |
| |||||||
スクローラー操作卓 | 大・小 | 1台 | 1,820 |
| |||||||
音響設備 | 拡声装置 | 大ホール | 大 | 1式 | 3,250 | 袖マイク1本・フォールドバックスピーカー(中)2台付 | |||||
小ホール | 小 | 1式 | 2,600 | 袖マイク1本・フォールドバックスピーカー(中)2台付 | |||||||
エレベーターマイク装置 | 大 | 1式 | 1,300 | マイク別 | |||||||
3点吊マイク装置 | 大・小 | 1式 | 910 | マイク別 | |||||||
マイクロホン | ワイヤレス | 大・小 | 1本 | 1,300 | 電池別・スタンド付 | ||||||
コンデンサー | 大・小 | 1本 | 1,040 | スタンド付 | |||||||
ダイナミック | 大・小 | 1本 | 780 | スタンド付 | |||||||
ステージスピーカー | 3WAY | 大・小 | 1台 | 2,340 |
| ||||||
2WAY | 大・小 | 1台 | 1,300 |
| |||||||
フォールドバックスピーカー | 大 | 大・小 | 1台 | 780 |
| ||||||
中 | 大・小 | 1台 | 580 |
| |||||||
小 | 大・小 | 1台 | 390 |
| |||||||
オープンテープレコーダー | 大・小 | 1台 | 1,040 | 2トラック・2チャンネル | |||||||
カセットテープレコーダー | 大・小 | 1台 | 650 |
| |||||||
ポータブルテープレコーダー | 大・小 | 1台 | 520 | 2トラック・2チャンネル | |||||||
CDプレーヤー | 大・小 | 1台 | 840 |
| |||||||
DATデッキ | 大・小 | 1台 | 840 |
| |||||||
ダイレクトボックス | 大・小 | 1台 | 780 |
| |||||||
エフェクター | 大・小 | 1台 | 710 | 各種 | |||||||
サブミキサー | 16ch | 大・小 | 1台 | 1,690 |
| ||||||
8ch | 大・小 | 1台 | 1,170 |
| |||||||
マイクロホンスタンド | 大・小 | 1本 | 130 | 卓上・床上 | |||||||
映写設備 | 映写機 | 35mm | 大 | 1台 | 7,800 | スクリーン含む | |||||
16mm | 大・小 | 1台 | 3,900 | スクリーン含む 大ホール:2KW・小ホール:1KW | |||||||
スライドプロジェクター | 大・小・その他 | 1台 | 2,340 |
| |||||||
プロジェクター | その他 | 1台 | 2,000 |
| |||||||
スクリーン | 大・小 | 1枚 | 1,300 |
| |||||||
その他 | 1枚 | 400 |
| ||||||||
その他 | 持込器具使用電源 | 1KW以下 | 大・小・その他 | 1個 | 190 |
| |||||
1KWを超え2KW以下 | 大・小・その他 | 1個 | 520 |
| |||||||
2KWを超え3KW以下 | 大・小・その他 | 1個 | 780 |
| |||||||
3KWを超えるもの | 大・小・その他 | 1個 | 1,950 |
| |||||||
展示パネル | 大・小・その他 | 1枚 | 190 |
| |||||||
拡声装置(ポータブル) | 大・小・その他 | 1式 | 520 |
| |||||||
ビデオ内蔵テレビ | 大・小・その他 | 1台 | 1,300 |
|
(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・平10規則13・平22規則23・一部改正)
(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・平22規則23・一部改正)
(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・一部改正)
(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・一部改正)
(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・平10規則13・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・一部改正)
(平10規則13・追加)
(平10規則13・追加)
(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・一部改正、平10規則13・旧第11号様式繰下・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第12号様式繰下・一部改正)
(昭56規則13・全改、平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第13号様式繰下・一部改正)
(昭56規則13・追加、平2規則17・旧第16号様式繰上・一部改正、平4規則4・一部改正、平10規則13・旧第14号様式繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)
(昭56規則13・追加、平2規則17・旧第17号様式繰上・一部改正、平10規則13・旧第15号様式繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)