○伊勢原市民文化会館条例施行規則

昭和54年9月13日

規則第19号

注 平成元年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市民文化会館条例(昭和54年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則13・平12規則2・一部改正)

(休館日)

第2条 伊勢原市民文化会館(以下「会館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する休館日に開館し、又は臨時に休館日とすることができる。

(平元規則20・平10規則13・平20規則35・一部改正)

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項に規定する使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、同項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 会館の施設の使用期間は、次に定める期間を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び小ホールにあっては5日間

(2) 展示室にあっては15日間

(3) 楽屋、リハーサル室及び練習室にあっては3日間。ただし、楽屋、リハーサル室及び練習室を大ホール又は小ホールと併用するときは、大ホール・小ホールの使用期間とする。

2 会館の施設を同一の内容で例日を定めて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平元規則20・平10規則13・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市民文化会館使用許可申請書(第1号様式及び第2号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

3 第1項に規定する使用許可申請書の受付期間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

施設名等

市内

市外

始期

終期

始期

終期

大ホール

小ホール

使用日の属する月の12箇月前の月の最初の水曜日(休館日のときは翌週の水曜日。以下同じ。)から

使用日の7日前まで

使用日の属する月の11箇月前の月の最初の水曜日(休館日のときは翌週の水曜日。以下同じ。)から

使用日の7日前まで

展示室

使用日の属する月の12箇月前の月の最初の水曜日から

使用日の1日前まで

使用日の属する月の11箇月前の月の最初の水曜日から

使用日の1日前まで

大ホール

小ホールの舞台のみ

使用日の属する月の4箇月前の月の最初の水曜日から(仕込みのため使用するときはホール使用申請の日から)

使用日の7日前まで

使用日の属する月の3箇月前の月の最初の水曜日から(仕込みのため使用するときはホール使用申請の日から)

使用日の7日前まで

リハーサル室

練習室

使用日の属する月の3箇月前の月の最初の水曜日から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から)

使用日の1日前まで

使用日の属する月の2箇月前の月の最初の水曜日から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から)

使用日の1日前まで

楽屋

主催者控室

浴室

シャワー室

大ホールのホワイエのみ

使用日の19日前から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から)

使用日の1日前まで

使用日の19日前から(ホールと併用するときはホール使用申請の日から)

使用日の1日前まで

附属設備等

各区分の使用申請の日から

使用日まで

各区分の使用申請の日から

使用日まで

備考 「市内」とは、申請者が市内に居住し住民基本台帳に記録されている者又は市内に事業所を有する団体をいい、「市外」とは、それ以外のものをいう。

4 市長は、会館運営上支障がないと認めるときは、前項に規定する受付期間経過後であっても使用許可申請書を受理することができる。

(昭56規則13・平元規則20・平10規則13・平20規則35・一部改正)

(使用許可等)

第6条 市長は、前条の規定により使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用許可決定通知書(第3号様式及び第4号様式。以下「使用許可決定通知書」という。)により、許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 会館の使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、協議又は抽選によりこれを決定する。ただし、公共又は公用その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際第1項に規定する使用許可決定通知書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(平10規則13・一部改正)

(使用の取消し及び変更の手続)

第7条 使用者は、会館の使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、直ちに伊勢原市民文化会館使用取消・変更許可申請書(第5号様式及び第6号様式)に既に交付した使用許可決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用取消・変更許可決定通知書(第7号様式及び第8号様式)により、許可しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。この場合において、使用時間又は使用内容の変更を許可したことにより既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。

(昭56規則13・平10規則13・一部改正)

(使用時間の延長又は繰上げ)

第8条 使用者は、使用時間の延長又は繰上げの許可を受けようとするときは、使用時間終了又は使用時間開始の1時間前までに、伊勢原市民文化会館使用時間延長・繰上許可申請書(第9号様式)に既に交付した使用許可決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、直ちに内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用時間延長・繰上許可決定通知書(第10号様式)により、許可しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。この場合において、使用時間の延長又は繰上げを許可したときは、当該延長又は繰上げの時間に係る使用料を直ちに納付させるものとする。

3 会館の使用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平10規則13・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第9条 条例第6条第2項に規定する会館の附属設備等の使用料については、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する附属設備等の使用料を使用許可を受ける際納付しなければならない。

(平10規則13・平20規則35・平22規則23・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条の使用許可申請書を提出する際に、伊勢原市民文化会館使用料減免申請書(第11号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3項第1号及び第4項に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市民文化会館使用料減免決定通知書(第12号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第7条の規定による使用料の減免は、原則として、入場料等を徴収しない場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める率により行うものとする。

(1) 市が主催する行事等のために使用する場合 100分の100に相当する額

(2) 伊勢原市立の学校等が自らの行事等のために使用する場合 100分の100に相当する額

(3) 市が共催する行事等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(4) 国、県又は市内の県立学校が主催する行事等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(5) 第2号に該当しない学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の私立学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の私立保育園が自らの行事等のために使用する場合 100分の30に相当する額

(6) その他市長が特に必要があると認める場合 前各号の規定に準じた額

4 前項の規定にかかわらず、伊勢原市民文化会館事業協会が主催又は共催して使用するときは、使用料を免除するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市民文化会館使用料還付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、還付すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用料還付決定通知書(第14号様式)により、還付しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当したとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第3号に該当したとき。 既納の使用料の100分の50に相当する額

ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額の100分の50に相当する額とする。

(3) 条例第8条第4号に該当したとき。 その都度市長が定める額

(平10規則13・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、条例第10条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させる場合には、伊勢原市民文化会館使用許可取消・中止・変更通知書(第15号様式)により、直ちにその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りでない。

(平10規則13・旧第11条繰下・一部改正)

(特別の設備等の使用許可等)

第13条 条例第11条ただし書の規定により、使用者が特別の設備又は附属設備等以外の器具等(以下「特別の設備等」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ伊勢原市民文化会館使用許可申請書に当該特別の設備等の内容を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館使用許可決定通知書により、許可しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。

3 使用者は、前項の規定により市長の許可を受けたときは、特別の設備等に要した費用の全額を負担しなければならない。

(平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第12条繰下・一部改正)

(入場券・プログラム等の届出)

第14条 使用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券等」という。)を発行して映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これらに類する催し物のために会館を使用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数等を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、大ホール又は小ホールを使用する場合は、使用日の7日前までにプログラム、式次第等、使用の順序、内容等を明らかにする書類を市長に届け出なければならない。

(平10規則13・旧第13条繰下・一部改正)

(使用等の打合せ)

第15条 使用者は、会館の施設等を使用する場合は、使用日の7日前までに係員とその使用方法及びその他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭56規則13・一部改正、平10規則13・旧第14条繰下・一部改正)

(責任者等の届出)

第16条 使用者は、会館を使用するに当たり会館の秩序を保持するために、あらかじめ責任者を定め、市長に届け出なければならない。

2 使用者は、使用に係る施設における秩序を保持するため必要に応じて整理員を置かなければならない。

(平10規則13・旧第15条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者及び入館者は、会館内において次に定める事項を守らなければならない。

(1) 使用施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可された以外の施設、附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可なく附属設備等を会館外へ持ち出さないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく建物等にポスター、看板その他これらに類するものをはり付け、文字を書き、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 許可なく写真撮影をしないこと。

(8) 危険物、動物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(9) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 騒音、怒声等を発生し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他係員の指示に従うこと。

(平10規則13・旧第16条繰下・一部改正)

(物品販売行為等の許可)

第18条 条例第14条ただし書の規定により、物品の販売等を行う者は、伊勢原市民文化会館諸行為許可申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、伊勢原市民文化会館諸行為許可決定通知書(第17号様式)により、許可しないときは、その旨を使用者に通知するものとする。

(昭56規則13・平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第18条繰下・一部改正、平12規則2・旧第19条繰上・一部改正)

(係員の職務上の立入り)

第19条 市長は、会館の管理運営上必要と認めるときは、係員を使用している施設に立入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことができない。

(平10規則13・旧第19条繰下・一部改正、平12規則2・旧第20条繰上)

(使用後の点検)

第20条 使用者は、会館の施設及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。

(平10規則13・旧第20条繰下、平12規則2・旧第21条繰上)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則35・追加)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条第3条から第7条まで、第9条から第18条までの規定は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、第5条第3項の表中「使用日前7か月」及び「使用日前6か月」とあるのは、「昭和54年10月1日から」とする。

(昭和55年3月28日規則第4号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき作成された様式で現に既存するものに限り、なお当分の間使用することができる。

(昭和56年9月16日規則第13号)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、すでに調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成元年8月5日規則第20号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成10年3月26日規則第13号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月3日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日規則第35号)

この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第23号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平10規則13・全改、平20規則35・旧別表第1・一部改正、平22規則23・一部改正)

附属設備等使用料

名称

施設区分

単位

1回の使用料

備考

分類

種類又は名称

ピアノ

フルコンサート

1台

10,400

ドイツ製

1台

3,900

国産

セミコンサート

1台

2,600

国産

アップライト

その他

1台

1,300

国産

国産ピアノ用補助ペダル

大・小・その他

1台

390

 

舞台設備

オーケストラピット

1式

4,550

 

小迫り

1式

910

 

指揮者台

大・小・その他

1台

260

 

譜面台

指揮者用

大・小・その他

1台

260

 

奏者用

大・小・その他

1台

130

 

譜面灯

大・小

1台

130

 

コントラバス椅子

大・小・その他

1脚

130

 

演台

大・小・その他

1台

650

脇台付

書見台

大・小・その他

1台

190

演台用

大・小・その他

1台

130

演台用

司会者台

大・小

1台

390

 

黒板・ホワイトボード

大・小・その他

1台

190

 

大・小・その他

1脚

130

 

椅子

大・小・その他

1脚

60

 

音響反射板

大ホール

1式

4,550

ライト付

小ホール

1式

2,210

ライト付

平台

大・小

1台

260

 

箱足類

大・小

1台

60

 

金屏風

大・小

1双

1,300

6曲

松羽目

1式

1,560

 

竹羽目

1式

2,080

 

所作台

大ホール

1式

7,800

 

小ホール

1式

3,900

 

花道用所作台

1式

2,340

 

大太鼓

大・小・その他

1台

780

 

小太鼓

大・小・その他

1台

520

 

平太鼓

大・小・その他

1台

260

 

毛仙

大・小

1枚

190

 

長布団

大・小

1枚

130

 

高座用座布団

大・小

1枚

190

 

上敷

大・小

1枚

190

 

地がすり

大・小

1枚

1,300

 

姿見

大・小・その他

1台

390

 

国旗

大ホール

1枚

450

 

小ホール

1枚

390

 

市旗

大ホール

1枚

450

 

小ホール

1枚

390

 

プログラムスタンド

大・小

1台

130

 

吊物バトン

大・小

1本

390

 

リノリウム

大・小・その他

1枚

500

 

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,560

ハロゲン500W×80灯

ロアーホリゾントライト

1列

780

200W×72灯

ボーダーライト

1列

1,040

200W×72灯

シーリングライト

1台

390

1.5KW×平凸

センターピンスポットライト

1台

2,340

クセノン2KW

フットライト

1列

780

60W×60灯

アッパーホリゾントライト

1列

780

ハロゲン300W×40灯

ロアーホリゾントライト

1列

520

150W×15灯・100W×40灯

ボーダーライト

1列

390

150W×45灯

シーリングライト

1台

320

1KW、平凸・フレネル

センターピンスポットライト

1台

1,170

MIP1KW

フットライト

1列

650

60W×60灯

サスペンションスポットライト

1KW

大・小

1台

320

平凸・フレネル

500W

大・小

1台

190

平凸・フレネル

移動スポットライト

1.5KW

大・小

1台

390

フレネル

1KW

大・小

1台

320

平凸・フレネル

500W

大・小

1台

190

平凸・フレネル

サイドフロントスポットライト

大・小

1台

320

大ホール:平凸

小ホール:フレネル

プロフィルスポットライト

大・小

1台

520

ハロゲン1KW

花道用フットライト

1列

390

60W×40灯

ストリップライト

大・小

1台

260

100W×8灯

大・小

1台

130

100W×4灯

PARライト

大・小

1台

320

500W

ITO

大・小

1台

320

650W

ITOオプションパーツ

大・小

1台

450

 

エリスポット

大・小

1台

260

平凸

ミニブルート

2灯

大・小

1台

650

500W×2灯

9灯

大・小

1台

910

500W×9灯

エフェクトプロジェクタースポット

1KW

大・小

1台

1,300

 

500W

大・小

1台

910

 

効果器具

ダブルマシン

大・小

1台

780

 

リップルマシン

大・小

1台

780

 

ディスクマシン

大・小

1台

910

 

マスキングキャリア

大・小

1台

450

 

二連キャリア

大・小

1台

450

 

オーロラマシン

大・小

1台

780

 

ビーマックス

大・小

1台

260

 

波のエフェクト

大・小

1台

1,040

 

ストロボライト

大・小

1台

1,820

 

ブラックライト

大・小

1台

1,820

 

ミラーボール

大・小

1台

780

楕円型

星球

大・小

1台

1,300

 

各種ディスク

大・小

1枚

130

 

先玉レンズ

大・小

1個

190

 

スピナー

大・小

1台

840

250W

スクローラー

大・小

1台

1,300

 

スクローラー操作卓

大・小

1台

1,820

 

音響設備

拡声装置

大ホール

1式

3,250

袖マイク1本・フォールドバックスピーカー(中)2台付

小ホール

1式

2,600

袖マイク1本・フォールドバックスピーカー(中)2台付

エレベーターマイク装置

1式

1,300

マイク別

3点吊マイク装置

大・小

1式

910

マイク別

マイクロホン

ワイヤレス

大・小

1本

1,300

電池別・スタンド付

コンデンサー

大・小

1本

1,040

スタンド付

ダイナミック

大・小

1本

780

スタンド付

ステージスピーカー

3WAY

大・小

1台

2,340

 

2WAY

大・小

1台

1,300

 

フォールドバックスピーカー

大・小

1台

780

 

大・小

1台

580

 

大・小

1台

390

 

オープンテープレコーダー

大・小

1台

1,040

2トラック・2チャンネル

カセットテープレコーダー

大・小

1台

650

 

ポータブルテープレコーダー

大・小

1台

520

2トラック・2チャンネル

CDプレーヤー

大・小

1台

840

 

DATデッキ

大・小

1台

840

 

ダイレクトボックス

大・小

1台

780

 

エフェクター

大・小

1台

710

各種

サブミキサー

16ch

大・小

1台

1,690

 

8ch

大・小

1台

1,170

 

マイクロホンスタンド

大・小

1本

130

卓上・床上

映写設備

映写機

35mm

1台

7,800

スクリーン含む

16mm

大・小

1台

3,900

スクリーン含む

大ホール:2KW・小ホール:1KW

スライドプロジェクター

大・小・その他

1台

2,340

 

プロジェクター

その他

1台

2,000

 

スクリーン

大・小

1枚

1,300

 

その他

1枚

400

 

その他

持込器具使用電源

1KW以下

大・小・その他

1個

190

 

1KWを超え2KW以下

大・小・その他

1個

520

 

2KWを超え3KW以下

大・小・その他

1個

780

 

3KWを超えるもの

大・小・その他

1個

1,950

 

展示パネル

大・小・その他

1枚

190

 

拡声装置(ポータブル)

大・小・その他

1式

520

 

ビデオ内蔵テレビ

大・小・その他

1台

1,300

 

(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・平10規則13・平22規則23・一部改正)

画像画像

(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・平22規則23・一部改正)

画像画像

(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・一部改正)

画像画像

(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・一部改正)

画像画像

(平10規則13・全改、平22規則23・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・平10規則13・一部改正)

画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平10規則13・一部改正)

画像

(平10規則13・追加)

画像

(平10規則13・追加)

画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・平4規則4・一部改正、平10規則13・旧第11号様式繰下・一部改正)

画像画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第12号様式繰下・一部改正)

画像

(昭56規則13・全改、平2規則17・一部改正、平10規則13・旧第13号様式繰下・一部改正)

画像

(昭56規則13・追加、平2規則17・旧第16号様式繰上・一部改正、平4規則4・一部改正、平10規則13・旧第14号様式繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)

画像画像

(昭56規則13・追加、平2規則17・旧第17号様式繰上・一部改正、平10規則13・旧第15号様式繰下・一部改正、平12規則2・一部改正)

画像

伊勢原市民文化会館条例施行規則

昭和54年9月13日 規則第19号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和54年9月13日 規則第19号
昭和55年3月28日 規則第4号
昭和56年9月16日 規則第13号
平成元年8月5日 規則第20号
平成2年10月25日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第13号
平成12年3月3日 規則第2号
平成20年11月7日 規則第35号
平成22年6月30日 規則第23号