○伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成2年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例(平成2年伊勢原市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定しようとする放置禁止区域の区域図
(2) 放置禁止区域の指定予定年月日
(3) 放置された自転車等の措置
(平26規則23・一部改正)
(平26規則23・一部改正)
(平26規則23・一部改正)
(1) 自転車等が放置されていた場所に次に掲げる事項を掲示すること。
ア 伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、伊勢原市が自転車等を移動し、保管した旨
イ 移動年月日
ウ 保管場所
エ 保管期間
オ 返還方法
カ 保管期間経過後の自転車等の措置
キ 問い合わせ先
(2) 保管自転車等の保管台帳(第5号様式)を作成すること。
(3) 保管自転車等の利用者等を調査すること。
2 市長は、保管自転車等の利用者等を確認したときは、当該利用者等に返還通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(自転車等の引取り)
第7条 保管自転車等を引き取ろうとする利用者等は、当該自転車等の鍵その他の当該自転車等の利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。
2 保管自転車等の利用者等が当該自転車等を引き取るときは、放置自転車等受取書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(保管期間)
第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、自転車等を移動した日から起算して60日間とする。
(平26規則23・一部改正)
(費用の免除)
第9条 条例第14条第3項に規定する規則で定める費用の納付を免除することができる場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 移動及び保管した自転車等が盗難自転車等である場合
(2) その他市長が特に必要があると認めた場合
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第11条第2項の規定により保管された自転車等について適用し、施行日前に保管された自転車等については、なお従前の例による。
(平9規則13・平26規則23・一部改正)