○伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成2年12月19日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域の指定)

第3条 条例第8条第4項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定しようとする放置禁止区域の区域図

(2) 放置禁止区域の指定予定年月日

(3) 放置された自転車等の措置

2 市長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識その1(第1号様式)及び自転車等放置禁止区域標識その2(第2号様式)を設置するものとする。

(平26規則23・一部改正)

(指導の内容)

第4条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規定による指導は、放置自転車等警告札その1(第3号様式)及び放置自転車等警告札その2(第4号様式)を放置されている自転車等に取り付けることとする。

(平26規則23・一部改正)

(放置禁止区域以外の公共の場所で移動の対象となる期間)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項の指導の行った日から起算して7日間とする。

(平26規則23・一部改正)

(返還のための措置)

第6条 条例第13条第1項の規定による保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)を返還するために講じなければならない措置は、次の各号のとおりとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所に次に掲げる事項を掲示すること。

 伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、伊勢原市が自転車等を移動し、保管した旨

 移動年月日

 保管場所

 保管期間

 返還方法

 保管期間経過後の自転車等の措置

 問い合わせ先

(2) 保管自転車等の保管台帳(第5号様式)を作成すること。

(3) 保管自転車等の利用者等を調査すること。

2 市長は、保管自転車等の利用者等を確認したときは、当該利用者等に返還通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(自転車等の引取り)

第7条 保管自転車等を引き取ろうとする利用者等は、当該自転車等の鍵その他の当該自転車等の利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。

2 保管自転車等の利用者等が当該自転車等を引き取るときは、放置自転車等受取書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(保管期間)

第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、自転車等を移動した日から起算して60日間とする。

(平26規則23・一部改正)

(費用の免除)

第9条 条例第14条第3項に規定する規則で定める費用の納付を免除することができる場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 移動及び保管した自転車等が盗難自転車等である場合

(2) その他市長が特に必要があると認めた場合

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第11条第2項の規定により保管された自転車等について適用し、施行日前に保管された自転車等については、なお従前の例による。

(平9規則13・平26規則23・一部改正)

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伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成2年12月19日 規則第20号

(平成26年6月1日施行)