○伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則

平成6年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員公務災害等見舞金条例(平成6年伊勢原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害見舞金の額)

第2条 条例第6条に規定する障害見舞金の額は、別表第1の定めるところによる。

(平7規則14・一部改正)

(傷病見舞金の額)

第3条 条例第7条に規定する傷病見舞金の額は、別表第2の定めるところによる。

(平7規則14・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用する。

(平成7年9月11日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則の規定は、平成7年8月1日以後に公務災害又は通勤災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年9月9日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則の規定は、平成11年8月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成18年6月13日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平7規則14・全改、平11規則25・平18規則44・一部改正)

障害等級

金額

公務上の場合

通勤の場合

1級

25,800,000円

15,000,000円

2級

19,300,000

13,500,000

3級

16,900,000

12,000,000

4級

15,100,000

10,500,000

5級

13,000,000

9,000,000

6級

11,300,000

7,500,000

7級

9,500,000

6,000,000

8級

7,900,000

5,250,000

9級

7,600,000

4,500,000

10級

6,000,000

3,750,000

11級

4,800,000

3,000,000

12級

4,000,000

2,250,000

13級

3,400,000

1,500,000

14級

2,800,000

750,000

別表第2(第3条関係)

(平7規則14・全改)

療養の期間

金額

15日未満

5,000円

15日以上30日未満

10,000円

30日以上45日未満

20,000円

45日以上60日未満

30,000円

60日以上75日未満

50,000円

75日以上90日未満

60,000円

90日以上120日未満

70,000円

120日以上

80,000円

伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則

平成6年3月25日 規則第11号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成6年3月25日 規則第11号
平成7年9月11日 規則第14号
平成11年9月9日 規則第25号
平成18年6月13日 規則第44号