○伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則
平成6年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員公務災害等見舞金条例(平成6年伊勢原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7規則14・一部改正)
(平7規則14・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用する。
附則(平成7年9月11日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則の規定は、平成7年8月1日以後に公務災害又は通勤災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例施行規則の規定は、平成11年8月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月13日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7規則14・全改、平11規則25・平18規則44・一部改正)
障害等級 | 金額 | |
公務上の場合 | 通勤の場合 | |
1級 | 25,800,000円 | 15,000,000円 |
2級 | 19,300,000 | 13,500,000 |
3級 | 16,900,000 | 12,000,000 |
4級 | 15,100,000 | 10,500,000 |
5級 | 13,000,000 | 9,000,000 |
6級 | 11,300,000 | 7,500,000 |
7級 | 9,500,000 | 6,000,000 |
8級 | 7,900,000 | 5,250,000 |
9級 | 7,600,000 | 4,500,000 |
10級 | 6,000,000 | 3,750,000 |
11級 | 4,800,000 | 3,000,000 |
12級 | 4,000,000 | 2,250,000 |
13級 | 3,400,000 | 1,500,000 |
14級 | 2,800,000 | 750,000 |
別表第2(第3条関係)
(平7規則14・全改)
療養の期間 | 金額 |
15日未満 | 5,000円 |
15日以上30日未満 | 10,000円 |
30日以上45日未満 | 20,000円 |
45日以上60日未満 | 30,000円 |
60日以上75日未満 | 50,000円 |
75日以上90日未満 | 60,000円 |
90日以上120日未満 | 70,000円 |
120日以上 | 80,000円 |