○伊勢原市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規程

平成6年3月23日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(総務部長に委任する事務)

第2条 次に掲げる事務を総務部長に委任するものとする。

(1) 委員会職員の昇任候補者を決定するために行う選考の実施に関すること。

(2) 委員会職員の研修(伊勢原市職員研修規程(平成8年伊勢原市訓令第2号))に関すること。

(3) 委員会職員の健康診断(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第47条に規定する業務を除く。)の実施及び衛生管理に関すること。

(平8教委告示8・平21教委訓令3・一部改正)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日教委告示第8号)

この告示は、平成8年8月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

伊勢原市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規程

平成6年3月23日 教育委員会告示第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月23日 教育委員会告示第5号
平成8年8月1日 教育委員会告示第8号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第3号