○伊勢原市教育委員会公印規程

昭和46年3月1日

教委告示第9号

注 昭和53年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 伊勢原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び伊勢原市立学校並びに学校以外の教育関係の機関において使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平11教委規程1・一部改正)

(公印の種類及び管理者等)

第2条 公印の名称、その書体、寸法、形式、印材、個数、用途及び管理者は、別表に定めるとおりとする。

2 公印の管理者(以下「管理者」という。)は、その管理する公印が適正に使用されるようこれを管理し、事務局の文書主管課長(以下「文書主管課長」という。)がその管理者の事務を統括する。

3 管理者は、その管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。この場合において、取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理するものとする。

4 管理者は、前項の規定により取扱者を指定し、又はその指定を解いたときは、速やかにその旨及びその者の職氏名を文書主管課長に通知しなければならない。

(平11教委規程1・平15教委告示12・平17教委訓令2・一部改正)

(公印の保管方法)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印は、特に教育長の承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。

(平11教委規程1・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 管理者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、文書主管課長の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調又は改刻したときは、速やかに印影を添え文書主管課長に届け出なければならない。

3 公印を廃止したときは、その理由を明記し、当該公印を添えて文書主管課長に届け出なければならない。

(平11教委規程1・一部改正)

(告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(平11教委規程1・一部改正)

(公印台帳)

第6条 文書主管課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、これにすべての公印を登録するとともに、公印の新調、改刻又は廃止に関する事項を記入しなければならない。

(平11教委規程1・全改)

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁済原議書(ただし、決裁済原議書を提示できないものは、公印使用簿(第2号様式)による。)を添えて管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)に提示し、その審査及び承認を受けなければならない。

2 管理者等は、前項の規定により審査した結果、押印を適当であると認めるものに限り、公印の使用を承認する。この場合において、管理者等は、承認の事実を文書管理システム(伊勢原市行政文書管理規則(令和2年伊勢原市規則第15号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。)に記録し、又は決裁済原議書若しくは公印使用簿の所定欄に承認印を押さなければならない。

3 公印の印肉は、朱肉を使用するものとする。ただし、次条第1項の規定による場合は、この限りでない。

(平11教委規程1・全改、令2教委訓令2・一部改正)

(印影の刷込み又は電子公印)

第8条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、大量に公印の押印を必要とする文書については、文書主管課長の承認を得て公印の印影を刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。

2 文書主管課長は、前項の規定により使用された公印の印影の原版の管理及び事故報告については、第3条及び第9条の規定を準用する。ただし、大量に公印の押印を必要とする行政文書に直接公印を押印することにより印刷された場合については、印刷後、速やかに当該押印された行政文書を裁断等適当な方法により処分しなければならない。

3 事務処理上必要があると認めるときは、文書主管課長の承認を得て電子計算機に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置で出力印刷することにより公印の押印に代えることができる。

4 電子公印の管理者は、当該電子公印を記録した電子計算機を管理する課等の長とする。この場合において、当該電子公印の管理及び事故報告については、第3条及び第9条の規定を準用する。

5 第1項に規定する公印の印影の刷込みをしようとするとき又は第3項に規定する電子公印の使用について文書主管課長の承認を得ようとするときは、模造公印等使用承認申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(平11教委規程1・全改、平17教委訓令2・一部改正)

(公印の事故)

第9条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造変造等の事故があったときは、直ちに事故のあった公印名、事故の内容その他必要な事項を教育長に届け出なければならない。

(平11教委規程1・一部改正)

1 この告示は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和50年3月31日教委告示第7号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月26日教委告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日教委告示第2号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年4月26日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日教委規程第2号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日教委規程第1号)

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年7月1日教委規程第1号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日教委告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日教委告示第21号)

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年11月12日教委告示第19号)

この告示は、平成13年11月12日から施行する。

(平成15年6月19日教委告示第12号)

この告示は、平成15年6月19日から施行する。

(平成17年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平成29年3月28日教委告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17教委訓令2・全改、平22教委告示5・平27教委訓令1・平29教委告示9・一部改正)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形式

印材

個数

用途

管理者

伊勢原市教育委員会印

てん書

方36

画像

木印

1

表彰、ほう賞

教育総務課長

伊勢原市教育委員会印

てん書

方24

画像

木印

1

教育委員会名をもって発する文書

教育総務課長

伊勢原市教育委員会教育長印

てん書

方21

画像

木印

1

教育長名をもって発する文書

教育総務課長

伊勢原市教育委員会教育長職務代理者印

てん書

方21

画像

木印

1

教育長職務代理者名をもって発する文書

教育総務課長

伊勢原市教育委員会事務局印

てん書

方24

画像

木印

1

事務局名をもって発する文書

教育総務課長

伊勢原市立伊勢原小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

伊勢原小学校長

伊勢原市立伊勢原小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

伊勢原小学校名をもって発する文書

伊勢原小学校長

伊勢原市立伊勢原小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

伊勢原小学校長名をもって発する文書

伊勢原小学校長

伊勢原市立大山小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

大山小学校長

伊勢原市立大山小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

大山小学校名をもって発する文書

大山小学校長

伊勢原市立大山小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

大山小学校長名をもって発する文書

大山小学校長

伊勢原市立高部屋小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

高部屋小学校長

伊勢原市立高部屋小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

高部屋小学校名をもって発する文書

高部屋小学校長

伊勢原市立高部屋小校長印

てん書

方21

画像

木印

1

高部屋小学校長名をもって発する文書

高部屋小学校長

伊勢原市立比々多小校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

比々多小学校長

伊勢原市立比々多小校印

てん書

方21

画像

木印

1

比々多小学校名をもって発する文書

比々多小学校長

伊勢原市立比々多小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

比々多小学校長名をもって発する文書

比々多小学校長

伊勢原市立成瀬小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

成瀬小学校長

伊勢原市立成瀬小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

成瀬小学校名をもって発する文書

成瀬小学校長

伊勢原市立成瀬小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

成瀬小学校長名をもって発する文書

成瀬小学校長

伊勢原市立大田小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

大田小学校長

伊勢原市立大田小学印

てん書

方21

画像

木印

1

大田小学校名をもって発する文書

大田小学校長

伊勢原市立大田小学長印

てん書

方21

画像

木印

1

大田小学校長名をもって発する文書

大田小学校長

伊勢原市立桜台小学印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

桜台小学校長

伊勢原市立桜台小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

桜台小学校名をもって発する文書

桜台小学校長

伊勢原市立桜台小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

桜台小学校長名をもって発する文書

桜台小学校長

伊勢原市立桜台小学校長職務代理者印

てん書

方21

画像

木印

1

桜台小学校長職務代理者名をもって発する文書

桜台小学校長

伊勢原市立緑台小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

緑台小学校長

伊勢原市立緑台小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

緑台小学校名をもって発する文書

緑台小学校長

伊勢原市立緑台小学長印

てん書

方21

画像

木印

1

緑台小学校長名をもって発する文書

緑台小学校長

伊勢原市立竹園小学印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

竹園小学校長

伊勢原市立竹園小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

竹園小学校名をもって発する文書

竹園小学校長

伊勢原市立竹園小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

竹園小学校長名をもって発する文書

竹園小学校長

伊勢原市立石田小学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

石田小学校長

伊勢原市立石田小学校印

てん書

方21

画像

木印

1

石田小学校名をもって発する文書

石田小学校長

伊勢原市立石田小学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

石田小学校長名をもって発する文書

石田小学校長

伊勢原市立山王中学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

山王中学校長

伊勢原市立山王中学校印

てん書

方21

画像

木印

1

山王中小学校名をもって発する文書

山王中学校長

伊勢原市立山王中学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

山王中学校長名をもって発する文書

山王中学校長

伊勢原市立成瀬中学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

成瀬中学校長

伊勢原市立成瀬中学校印

てん書

方21

画像

木印

1

成瀬中学校名をもって発する文書

成瀬中学校長

伊勢原市立成瀬中学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

成瀬中学校長名をもって発する文書

成瀬中学校長

伊勢原市立伊勢原中学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

伊勢原中学校長

伊勢原市立伊勢原中学校印

てん書

方21

画像

木印

1

伊勢原中学校名をもって発する文書

伊勢原中学校長

伊勢原市立伊勢原中学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

伊勢原中学校長名をもって発する文書

伊勢原中学校長

伊勢原市立中沢中学校印

てん書

方45

画像

木印

1

卒業証書用

中沢中学校長

伊勢原市立中沢中学校印

てん書

方21

画像

木印

1

中沢中学校名をもって発する文書

中沢中学校長

伊勢原市立中沢中学校長印

てん書

方21

画像

木印

1

中沢中学校長名をもって発する文書

中沢中学校長

伊勢原市立中央公民館印

てん書

方24

画像

木印

1

中央公民館名をもって発する文書

中央公民館長

伊勢原市立中央公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

中央公民館長名をもって発する文書

中央公民館長

伊勢原市立成瀬公民館印

てん書

方24

画像

木印

1

成瀬公民館名をもって発する文書

成瀬公民館長

伊勢原市立成瀬公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

成瀬公民館長名をもって発する文書

成瀬公民館長

伊勢原市立大山公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

大山公民館長名をもって発する文書

大山公民館長

伊勢原市立高部屋公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

高部屋公民館長名をもって発する文書

高部屋公民館長

伊勢原市立比々多公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

比々多公民館長名をもって発する文書

比々多公民館長

伊勢原市立大田公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

大田公民館長名をもって発する文書

大田公民館長

伊勢原南公民館長印

てん書

方18

画像

木印

1

伊勢原南公民館長名をもって発する文書

伊勢原南公民館長

伊勢原市立図書館印

てん書

方24

画像

木印

1

図書館名をもって発する文書

図書館・子ども科学館長

伊勢原市立図書館長印

てん書

方21

画像

木印

1

図書館長名をもって発する文書

図書館・子ども科学館長

伊勢原市立子ども科学館印

てん書

方24

画像

木印

1

子ども科学館名をもって発する文書

図書館・子ども科学館長

伊勢原市立子ども科学館長印

てん書

方21

画像

木印

1

子ども科学館長名をもって発する文書

図書館・子ども科学館長

伊勢原市教育センター印

てん書

方24

画像

木印

1

教育センター名をもって発する文書

教育センター所長

伊勢原市教育センター所長印

てん書

方21

画像

木印

1

教育センター所長名をもって発する文書

教育センター所長

(平11教委規程・旧別記様式・一部改正)

画像

(平11教委規程1・追加)

画像

(平17教委訓令2・全改、令2教委訓令2・一部改正)

画像

伊勢原市教育委員会公印規程

昭和46年3月1日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月1日 教育委員会告示第9号
昭和50年3月31日 教育委員会告示第7号
昭和50年6月26日 教育委員会告示第11号
昭和53年3月22日 教育委員会告示第2号
昭和57年4月26日 教育委員会告示第4号
平成元年3月31日 教育委員会規程第2号
平成3年9月19日 教育委員会規程第1号
平成7年7月1日 教育委員会規程第1号
平成11年4月1日 教育委員会規程第1号
平成12年3月16日 教育委員会告示第4号
平成12年12月27日 教育委員会告示第21号
平成13年11月12日 教育委員会告示第19号
平成15年6月19日 教育委員会告示第12号
平成17年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月25日 教育委員会告示第5号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会告示第9号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号