○伊勢原市保育所条例

昭和33年3月13日

条例第67号

注 昭和53年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき、保育所における保育及び保育所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例9・全改、平22条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市大山保育園

伊勢原市大山203番地

伊勢原市高部屋愛育保育園

伊勢原市西富岡1,095番地

(昭57条例7・平11条例6・平29条例5・平31条例1・一部改正)

(定員)

第3条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。

施設名

幼児

乳児

大山保育園

50人

10人

高部屋愛育保育園

130人

20人

(昭53条例5・昭57条例7・昭59条例7・平10条例9・平13条例1・平15条例2・平29条例5・平31条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長が指定する保育所(以下「指定保育所」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平22条例13・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定保育所における規則で定める保育業務

(2) 指定保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定保育所の管理運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平22条例13・追加)

(職員)

第6条 保育所(指定保育所を除く。)に必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)の定めるところによる。

(平22条例13・旧第4条繰下・一部改正)

(休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(平26条例30・追加)

(開所時間)

第8条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項に定める休日及び次号以外の日 午前7時から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(平26条例30・追加)

(保育時間)

第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育短時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定の区分をいう。)を受けた小学校就学前子どもに行う保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定の区分をいう。)を受けた小学校就学前子どもに行う保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(平26条例30・追加)

(保育所における保育の基準)

第10条 保育所における保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる区分として同法第20条に規定する認定を受けた保護者の小学校就学前子どもに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入所定員の範囲内で保育所における保育を行うことができる。

(昭62条例6・全改、平10条例9・平22条例3・一部改正、平22条例13・旧第5条繰下、平26条例30・旧第7条繰下・一部改正、令5条例1・一部改正)

(入所手続)

第11条 保育所に入所しようとする児童の保護者は、規則で定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があった場合において、当該児童の入所の可否を決定したときは、その保護者に書面によりその旨を通知するものとする。

(平26条例30・追加)

(入所制限)

第12条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その入所を拒むことができる。

(1) 感染症を有するとき。

(2) 身体虚弱で保育に堪えないとき。

(3) その他入所を不適当と認めるとき。

(平26条例30・追加)

(保育所における保育の解除等)

第13条 市長は、入所した児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育を解除し、又は停止することができる。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当しなくなったとき。

(2) 前条各号に該当するに至ったとき。

(3) その他保育が必要な事由が消滅したとき。

2 市長は、前項の規定により入所した児童の保育を解除し、又は停止したときは、書面によりその旨を当該入所した児童の保護者に通知するものとする。

(平26条例30・追加、令5条例1・一部改正)

(費用の徴収等)

第14条 市長は、第10条第1項又は第2項に規定する保育所における保育の提供を行った場合は、入所した児童の保護者から保育に要する費用の一部を徴収するものとする。この場合において、市長が徴収する額は、伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成26年伊勢原市条例第27号)第2条の規定を適用する。

2 前項の徴収額を決定し、又は変更したときは、速やかに保護者へ書面により通知するものとする。

3 市長は、第9条に規定する保育時間以外の保育(以下この項において「延長保育」という。)を提供した場合は、延長保育に要する費用の一部を徴収するものとする。この場合において、市長が徴収する額は、規則で定めるものとする。

4 市長は、第1項及び前項の費用のほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額を入所した児童の保護者から徴収することができる。

(1) 日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 保育に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に掲げるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育所の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、入所した児童の保護者に負担させることが適当と認められるもの

(平26条例30・追加、令元条例8・一部改正)

(費用の減免)

第15条 市長は、入所した児童の保護者が前条第1項に規定する費用を負担することができないと認めるときは、当該保護者の申請により、その費用を減免することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合には、内容を審査し、その適否を決定したときは、当該保護者に書面によりその旨を通知するものとする。

(昭62条例6・旧第10条繰上、平22条例3・一部改正、平22条例13・旧第9条繰下、平26条例30・旧第11条繰下・一部改正)

(委託)

第16条 市長は、他の市町村が設置する保育所及び法第35条第4項に規定する児童福祉施設(保育所に限る。)に保育を委託することができる。この場合において、市長は、第10条から前条までの規定(第14条第3項及び第4項を除く。)を他の市町村が設置する保育所及び法第35条第4項に規定する児童福祉施設(保育所に限る。)に適用する。

(平26条例30・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例9・全改、平22条例13・旧第12条繰下、平26条例30・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 伊勢原町立保育園保育料徴収条例(昭和29年伊勢原町条例第21号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に入所中の児童については、この条例に基いて決定したものとみなす。

(昭和45年1月10日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年9月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和57年2月22日から適用する。

(昭和59年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童は、この条例の規定により保育を行っている児童とみなす。

(伊勢原市火災予防条例の一部改正)

3 伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月10日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市保育所条例第2条の表の改正規定は、伊勢原市坪ノ内特定土地区画整理組合(平成5年神奈川県指令都整第1155号)の土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(平成13年3月2日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第30号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市保育所条例

昭和33年3月13日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年3月13日 条例第67号
昭和45年1月10日 条例第10号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和47年9月16日 条例第7号
昭和49年3月16日 条例第9号
昭和53年3月18日 条例第5号
昭和56年6月16日 条例第17号
昭和57年3月15日 条例第7号
昭和59年3月15日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成10年3月6日 条例第9号
平成11年3月10日 条例第6号
平成13年3月2日 条例第1号
平成15年3月4日 条例第2号
平成22年3月2日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第13号
平成26年12月17日 条例第30号
平成29年2月28日 条例第5号
平成31年2月25日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第8号
令和5年1月30日 条例第1号