○伊勢原市障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第3号
注 平成元年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市障害者福祉手当支給条例(昭和46年伊勢原市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(平15規則20・一部改正)
(収容施設の範囲)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する施設等には児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項に規定する指定医療機関に入所している者を含むものとする。
(平11規則15・平18規則28・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳
(2) 児童福祉法第12条第1項に規定する県内の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において発行された療育手帳若しくは判定書
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳
3 条例第5条第2項の規定により介護者が受給資格者に代わって申請する場合において介護者が2人以上ある場合は申請をするものを1人定めなければならない。
(平11規則15・平15規則20・平18規則28・一部改正)
(平11規則15・平15規則20・平18規則28・平26規則30・一部改正)
(指定受取人)
第5条 条例第5条第2項の規定により受給資格者に代わって申請をした者は、手当を受給資格者に代わって受領することができる者(以下「指定受取人」という。)とする。
(平26規則30・旧第6条繰上)
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 障害の程度が変更になったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 条例第3条第2項に該当するに至ったとき。
(5) 手当の支払を受ける銀行、預金の種類又は預金番号を変更したとき。
(平11規則15・平15規則20・一部改正、平26規則30・旧第7条繰上)
(支給手続)
第7条 市長は、手当の支給を行う場合には、書面により受給者に通知するとともに、障害者福祉手当支給台帳(第5号様式。以下「支給台帳」という。)に記入するものとする。
(平26規則30・追加)
(支給台帳)
第8条 市長は、支給台帳を作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、支給台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合は、支給台帳の作成を省略することができる。
(平26規則30・全改)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平26規則30・全改)
(平元規則1・平2規則17・平26規則30・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平26規則30・全改)
(平15規則20・平26規則30・一部改正)