○伊勢原市国民健康保険運営協議会規則

昭和38年10月5日

規則第5号

(総則)

第1条 伊勢原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

第3条 協議会は、委員定数の2分の1以上出席しなければ開くことができない。

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の辞任)

第5条 会長、副会長若しくは委員が辞職するときは市長の承認を得なければならない。

(事務局)

第6条 協議会の事務は、国民健康保険主管課においてつかさどる。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は会長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

伊勢原市国民健康保険運営協議会規則

昭和38年10月5日 規則第5号

(昭和46年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年10月5日 規則第5号
昭和46年3月1日 規則第6号