○伊勢原市国土利用計画審議会設置規則
昭和52年11月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定により伊勢原市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて伊勢原市国土利用計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 市農業委員会の委員
(3) 市内公共的団体の役員及び職員
(4) 知識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了したときとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、国土利用計画審議会主管課において処理する。
(平5規則9・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。