○伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例施行規則

昭和50年6月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例(昭和50年伊勢原市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(樹木等の指定の基準等)

第2条 条例第5条の規定により、規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、健全であること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル以上であること。

 株立ちした樹木で高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(2) 樹林については、市街化区域内の樹木が集団して生育し、かつ、健全でその樹林の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。

(3) その他前2号に類似するもので市長が認めたもの。

2 保存樹木又は保存樹林として指定する場合、その期間は、原則として5年以上とする。

3 市長は、条例第5条第2項の規定により所有者等の同意を得た旨を証する文書を作成する。

4 市長は、条例第5条第1項の規定により、保存樹木又は保存樹林として指定したときは、保存樹木・保存樹林指定証(第1号様式)を交付しなければならない。

(標識の設置)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定により保存樹木又は保存樹林として指定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 保存樹木又は保存樹林の文字

(2) 指定年月日

(3) 指定番号

(4) 市の表示

2 前項に規定する標識は、公衆の見易い場所に設置しなければならない。

3 何人も前2項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(保全の義務)

第4条 所有者等は、条例第5条第1項の規定により指定された保存樹木又は保存樹林について枯損の防止その他その保全に努めなければならない。

(所有者等の変更の場合の届出)

第5条 所有者等が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、所有者等又はその相続人は、住所等変更届(第2号様式)を遅滞なく市長に届出なければならない。

2 所有者等は、保存樹木又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 所有者等は、保存樹木又は保存樹林を伐採し、若しくは移植し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

4 所有者等は、前2項の規定により届け出をしようとするときは保存樹木・保存樹林指定変更届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項に規定する保存樹木・保存樹林指定変更届を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、指定の変更をすることができる。

(指定の解除)

第6条 市長は、条例第5条第1項の規定により指定した保存樹木又は保存樹林が滅失又は枯死等により指定の理由が消滅したとき、又は公益上の理由その他特別な理由があるときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定を解除するときは、保存樹木・保存樹林指定解除通知書(第4号様式)により所有者等に通知するものとする。

(助成)

第7条 条例第6条に規定する保存樹木又は保存樹林の保全に関し必要な助成(以下「奨励金」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保存樹木については、1本につき年額5,000円以内

(2) 保存樹林については、面積500平方メートルにつき年額5,000円以内(500平方メートルをこえるものについては、100平方メートルにつき1,000円以内を増額する。この場合において100平方メートル未満の端数があるときは、100平方メートルとして計算する。)

2 年度途中で指定したとき、指定の期間が満了したとき、又は指定を解除したときの奨励金の額は月割(1ケ月未満の端数があるときは、1ケ月とする。)として計算して得た額とする。

(平3規則5・平3規則14・一部改正)

(申請)

第8条 前条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、保存樹木・保存樹林奨励金交付申請書(第5号様式)を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは保存樹木・保存樹林奨励金交付決定通知書(第6号様式)により通知する。

(交付の時期)

第10条 奨励金の交付の時期は、毎年3月とする。ただし、年度途中で指定の時期が満了したとき、又は指定を解除したときは、申請に基づき、そのつど交付する。

(台帳)

第11条 市長は、保存樹木及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項に規定する台帳は、調書、位置図、公図又は現況平面図をもって組織する。

3 調書には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 指定年月日及び指定番号

(2) 所在地

(3) 所有者等の氏名及び住所

(4) 保存樹木については、樹種並びに幹の周囲及び高さ

(5) 保存樹林については、主要な樹種及び土地面積

4 調書及び位置図等の記載事項に変更があったときは、市長はすみやかにこれを訂正しなければならない。

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(3)まで 

(4) 伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例施行規則 第5号様式

(令和3年5月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則17・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平2規則17・一部改正)

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(平19規則12・令3規則22・一部改正)

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(平2規則17・一部改正)

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伊勢原市緑の保全及び育成に関する条例施行規則

昭和50年6月18日 規則第13号

(令和3年5月27日施行)