○伊勢原市都市計画審議会条例

平成11年12月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、伊勢原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、5人以上16人以内の委員をもって組織する。

2 市長は、学識経験のある者及び伊勢原市議会議員のうちから委員を委嘱する。

3 市長は、前項の委員のほか、神奈川県の職員その他必要と認める者のうちから委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 市長は、審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 市長は、審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が命ずる。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に伊勢原市都市計画審議会規則(昭和44年伊勢原市規則第15号)第3条の規定により伊勢原市都市計画審議会委員の職にある者は、当該委員が任命された日において第2条第2項又は第3項の規定により委嘱されたものとみなす。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市都市計画審議会条例

平成11年12月14日 条例第28号

(平成11年12月14日施行)