○伊勢原市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市介護保険条例(平成12年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護保険被保険者証の交付申請)

第2条 被保険者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第3項の規定により介護保険被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(居宅サービス計画の提出)

第3条 市長は、指定居宅介護支援又はこれに相当するサービスを提供する事業者から、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画の提出を求めることができる。

(平18規則45・平25規則7・平30規則11・一部改正)

(介護保険資格者証)

第4条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護保険被保険者証に代えて介護保険資格者証(第2号様式)を交付することができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定若しくは法第29条第1項の規定による要介護状態区分変更認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定若しくは法第33条第2項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があったとき。

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第25条に規定する届出があったとき。

(平18規則45・一部改正)

(介護保険被保険者証等の無効)

第5条 介護保険被保険者証及び介護保険資格者証(以下「被保険者証等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を失ったとき。

(2) 被保険者が被保険者証等を亡失したとき。

(3) 被保険者が被保険者証等の更新又は検認を受けなかったとき。

(平18規則45・一部改正)

(被保険者証等の更新等)

第6条 市長は、被保険者証等を更新し、又は検認しようとするときは、あらかじめその期日その他必要な事項を公告しなければならない。

2 第1号被保険者及び被保険者証等の交付を受けている第2号被保険者は、前項に規定する公告があったときは、指定された期日までに被保険者証等を市長に提出しなければならない。

(介護保険受給資格証明書)

第7条 市長は、要介護認定等の申請をした被保険者又は要介護認定若しくは要支援認定を既に受けている被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護保険受給資格証明書(第3号様式)を交付するものとする。

(1) 他の市町村に住所を移し、本市の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 住所地特例の適用を受けている者から資格喪失届が提出され、他の市町村の介護保険の被保険者資格を取得するとき。

(介護認定審査会)

第8条 条例第5条第1項の規定により設置する伊勢原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

3 合議体の長に事故があるとき又は長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

4 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

(平17規則1・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会の会議に諮って定める。

(認定審査会の庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

(介護保険運営協議会の召集手続)

第11条 伊勢原市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の7日前までに、その会議の期日、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平18規則45・追加)

(会議)

第12条 協議会の会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平18規則45・追加)

(審議事項)

第12条の2 協議会は、介護保険事業の円滑な実施に向けて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 伊勢原市介護保険事業計画の実施に関すること。

(2) 介護保険給付に関すること。

(3) 地域包括支援センターの設置及び運営等に関すること。

(4) 地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定に関すること。

(5) その他介護保険事業の円滑な実施に関すること。

(平27規則13・追加)

(委員の辞任)

第13条 会長、副会長又は委員が辞職するときは、市長の承認を得なければならない。

(平18規則45・追加)

(協議会の庶務)

第14条 協議会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

(平18規則45・追加)

(協議会に係る委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平18規則45・追加)

(特例居宅介護サービス費の額)

第16条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

(平12規則38・一部改正、平18規則45・旧第11条繰下、平25規則7・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第17条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

(平18規則45・追加)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

(平12規則38・一部改正、平18規則45・旧第12条繰下、平27規則29・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則38・一部改正、平18規則45・旧第13条繰下・一部改正、平27規則29・一部改正)

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第19条の2 法第49条の2第1項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第16条に規定する特例居宅介護サービス費の額、第17条に規定する特例地域密着型介護サービス費の額及び前条に規定する特例施設介護サービス費の額について、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第16条に規定する特例居宅介護サービス費の額、第17条に規定する特例地域密着型介護サービス費の額及び前条に規定する特例施設介護サービス費の額について、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則29・追加、平30規則11・令4規則18・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第20条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平18規則45・追加、平25規則7・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第21条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該特例介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

(平18規則45・追加、平25規則7・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第22条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該特例地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

(平18規則45・追加)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第23条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

(平18規則45・追加、平27規則29・一部改正)

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護予防サービス費等の額)

第23条の2 法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第21条に規定する特例介護予防サービス費の額、第22条に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額について、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第16条に規定する特例居宅介護サービス費の額、第17条に規定する特例地域密着型介護サービス費の額及び第19条に規定する特例施設介護サービス費の額について、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則29・追加、平30規則11・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第24条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計とする。

(平18規則45・追加、平25規則7・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例及び居宅支援サービス費等の額の特例)

第25条 法第50条及び法第60条の市町村が定める割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定に該当する者の支給割合は、災害による損害の程度及び前年の所得額の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

前年の所得額

損害の程度

300万円未満

300万円以上

450万円未満

450万円以上

600万円未満

3分の2以上

100分の100

100分の98

100分の96

2分の1以上3分の2未満

100分の98

100分の96

100分の94

3分の1以上2分の1未満

100分の96

100分の94

100分の92

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者の支給割合は、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、その世帯のその年の平均月収額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の要否に用いられる収入認定額)と生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準第1章、教育扶助基準及び住宅扶助基準の2級地の基準の例により算定した2級地最低生活費の額(以下「最低生活費」という。)との割合の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

平均月収額

減少率

最低生活費の金額以下

最低生活費の金額を超え、100分の110以下

最低生活費の金額の100分の110を超え100分の120以下

100分の70以上

100分の100

100分の98

100分の96

100分の50以上100分の70未満

100分の98

100分の96

100分の94

100分の30以上100分の50未満

100分の96

100分の94

100分の92

(平18規則45・旧第16条繰下)

(利用者負担額の減免)

第26条 法第50条及び法第60条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び居宅支援サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第4号様式)に、利用者負担額の減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合には、速やかにその適否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額の減免を承認する旨の決定をしたときは、利用者負担額の減免の割合及び有効期限を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第5号様式)により当該被保険者に通知し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第6号様式)を交付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により利用者負担額の減免を承認しない旨の決定をしたときは、その旨及び承認しない理由を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第5号様式)により当該被保険者に通知しなければならない。

5 第2項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、その旨を市長に申告しなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、利用者負担額の減免について必要な事項は、別に定める。

(平18規則45・旧第17条繰下)

(利用者負担額の減免の取消し)

第27条 市長は、被保険者が虚偽の申請その他不正な行為により利用者負担額の減免を受けたときは、直ちにその利用者負担額の減免を取り消し、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(第7号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則45・旧第18条繰下)

(保険料の徴収猶予及び減免)

第28条 条例第13条に規定する保険料の徴収猶予又は条例第14条第1項に規定する保険料の減免(以下「保険料の減免等」という。)を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第8号様式)に、保険料の減免等を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合には、速やかにその適否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定により保険料の徴収猶予を承認する旨の決定をしたときは、徴収猶予の期日を定め、介護保険料徴収猶予決定通知書(第9号様式)により当該被保険者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により保険料の徴収猶予を承認しない旨の決定をしたときは、その旨及び承認しない理由を介護保険料徴収猶予決定通知書(第9号様式)により当該被保険者に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定により保険料の減免を承認する旨の決定をしたときは、減免する保険料額及び納期ごとの減免した保険料額を定め、介護保険料減免決定通知書(第10号様式)により当該被保険者に通知しなければならない。

6 市長は、第2項の規定により保険料の減免を承認しない旨の決定をしたときは、その旨及び承認しない理由を介護保険料減免決定通知書(第10号様式)により当該被保険者に通知しなければならない。

7 第2項の規定により保険料の減免等を受けた者は、その理由が消滅した場合は、その旨を市長に申告しなければならない。

8 条例第14条第3項に規定するその世帯の生計を維持することが困難であると認められる者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該世帯の前年の収入の額を12で除した1月の平均収入の額が生活保護法に規定された最低生活費に1.2を乗じて得た金額以下である者

(2) 当該世帯の預貯金等の額が100万円を超えない者

(3) 当該年度分の市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者又はその者の扶養を受けていない者

(4) 当該世帯に属する者の所有する資産(居住用資産を除く。)を活用しても、なお当該世帯の生計を維持することが困難である者

9 条例第14条第3項の規定により保険料の減免を受けようとするときは、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については減額を受けようとする月の前月末日までに、市長に申請しなければならない。

10 前各項に掲げるもののほか、保険料の減免等について必要な事項は、別に定める。

(平15規則23・一部改正、平18規則45・旧第19条繰下)

(保険料の減免割合)

第29条 市長は、条例第14条第1項に規定する特別な事情があることにより、保険料の納付が困難であると認められる場合は、その者の納付すべき当該年度分の保険料のうち、申請の日以後に到来する納期に係る納付額に相当する金額(納付済みの保険料を除く。)について、次の各号の区分に掲げる割合で減免する。

(1) 条例第14条第1項第1号の規定に該当する者の保険料の減免の割合は、災害による損害の程度及び前年の所得額の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

前年の所得額

損害の程度

300万円未満

300万円以上

450万円未満

450万円以上

600万円未満

3分の2以上

全額

3分の2

2分の1

2分の1以上3分の2未満

3分の2

2分の1

3分の1

3分の1以上2分の1未満

2分の1

3分の1

4分の1

(2) 条例第14条第1項第2号から第4号までの規定に該当する者の保険料の減免の割合は、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、その世帯のその年の平均月収額と最低生活費との割合の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

平均月収額

減少率

最低生活費の金額以下

最低生活費の金額を超え、100分の110以下

最低生活費の金額の100分の110を超え100分の120以下

100分の70以上

全額

100分の90

100分の80

100分の50以上100分の70未満

100分の80

100分の70

100分の60

100分の30以上100分の50未満

100分の60

100分の50

100分の40

2 条例第14条第3項の規定により保険料の減額を受けた者に係る保険料の額は、条例第6条第1号に定める額に相当する額とする。

(平15規則23・一部改正、平18規則45・旧第20条繰下・一部改正、平27規則13・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)

第30条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書(第11号様式)により当該被保険者に通知するとともに、その徴収猶予に係る保険料を一時に徴収する。

(1) 徴収を猶予された期間内に保険料を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちにその保険料の減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(第12号様式)により当該被保険者に通知するとともに、その支払を免れた額を一時に徴収する。

(平18規則45・旧第21条繰下)

(過誤納)

第31条 納付義務者が納付した保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承認を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、その額を決定し、介護保険料還付(充当)通知書(第13号様式)により当該納付義務者に通知するものとする。

(平18規則45・旧第22条繰下)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則45・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(伊勢原市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 伊勢原市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年伊勢原市規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第2条の規定による合議体の委員は、第8条第1項及び第2項の規定による合議体の委員とみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

4 条例第14条第1項第5号に規定する特別な理由に該当するものとして、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者の保険料については、次項から第8項までに定めるところにより減免を行うこととする。

(令3規則28・一部改正)

5 減免の対象となる保険料は、令和元年度から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)とする。

(令3規則28・令4規則18・一部改正)

6 減免の対象となる第1号被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

7 保険料の減免する割合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に該当する者 保険料額の全額

(2) 前項第2号に該当する者(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額。ただし、算定した結果に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料

B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を全額とする。

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

全額

210万円を超えるとき

10分の8

(令3規則28・一部改正)

8 附則第4項に規定する場合における第28条第1項の規定の適用については、同項中「保険料の減免等を受けようとする理由を証明する書類」とあるのは「前年及び当該年の事業収入等及び感染症により影響を受けたことが明らかとなる書類」と読み替えるものとする。

(平成12年12月25日規則第38号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月1日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第29号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月16日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市介護保険条例施行規則附則第5項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市介護保険条例施行規則附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(平16規則2・平27規則46・一部改正)

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(平16規則2・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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(平16規則2・平27規則29・平27規則46・一部改正)

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(平27規則13・平27規則29・一部改正)

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(平16規則2・平27規則29・一部改正)

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(平27規則13・平27規則29・一部改正)

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(平16規則2・平27規則29・平27規則46・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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(平27規則29・一部改正)

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伊勢原市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第22号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第22号
平成12年12月25日 規則第38号
平成15年4月1日 規則第23号
平成16年2月2日 規則第2号
平成17年1月20日 規則第1号
平成18年6月14日 規則第45号
平成25年3月12日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第13号
平成27年7月21日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年5月14日 規則第27号
令和3年6月16日 規則第28号
令和4年6月21日 規則第18号