○伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成12年9月29日

教委規則第5号

伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市行政手続条例(平成12年伊勢原市条例第9号)又は行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、伊勢原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成12年伊勢原市規則第30号)の例による。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成12年9月29日 教育委員会規則第5号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年9月29日 教育委員会規則第5号