○伊勢原市工事等検査規程

平成14年4月17日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市が発注する工事等の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令8・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)別表上欄に掲げる工事及び解体工事をいう。

(2) 委託業務 市が発注する測量、調査、設計及び工事監理等業務の委託をいう。

(3) 工事等 工事及び委託業務をいう。

(4) 工事担当課 工事等を発注している課をいう。

(平24訓令9・一部改正)

(検査の種類等)

第3条 検査の種類は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 前項の検査は、次に定めるところにより実施する。

(1) 完成検査は、工事等が完成したときに行う。この場合において、出来高検査及び中間検査において検査済みの部分(部分引渡を受けたものは除く。)についても、必要に応じて確認することができるものとする。

(2) 出来高検査は、工事等の既成部分について部分払いをしようとするとき又は工事の中止、打切り若しくは契約解除による既成部分の引受けをするときに行う。

(3) 中間検査は、工事の完成前に契約の履行を確認するために必要がある場合について工事担当課長が必要と認める場合に行う。

(平24訓令9・一部改正)

(検査員)

第4条 検査員には、次に掲げる職員を充てるものとする。

(1) 検査主管課にあっては、課長又は課長が命ずる所属の職員(以下「検査主管課検査員」という。)

(2) 工事担当課にあっては、課長又は課長が命ずる所属の職員(以下「工事担当課検査員」という。)

(平19訓令4・一部改正)

(検査の範囲等)

第5条 検査主管課検査員は、次に掲げる工事について完成検査、出来高検査及び中間検査を行う。

(1) 契約金額1,300,000円を超える工事及び低入札価格契約工事

(2) 市長の事務局以外の執行機関において施行した工事で検査依頼を受けたもの

2 工事担当課検査員は、次に掲げる工事について完成検査、出来高検査及び中間検査を行う。

(1) 委託業務及び契約金額1,300,000円以下の工事

(2) 契約金額1,300,000円を超える工事のうち、検査主管部長が適当と認めるもの

3 検査主管課長は、前項の検査において、必要と認める場合は、検査の執行状況を確認するものとする。

(平24訓令9・一部改正)

(他部課等への検査依頼)

第6条 前条の規定にかかわらず、検査主管部長は、所属の職員によって検査を行うことが困難又は適当でないと判断したときは、他部課又は市長の事務部局以外の執行機関等に検査を依頼することができる。

(平19訓令4・一部改正)

(検査の命令)

第7条 検査の命令は、完成検査及び中間検査にあっては検査命令書(第1号様式の1)、出来高検査にあっては工事出来高調書(伊勢原市請負工事監督規程(昭和57年伊勢原市訓令第6号)第2号様式)により行うものとする。

2 検査主管課長は、検査主管課検査員を命じたときは、工事担当課長に検査日を通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第5条第2項第1号の検査にあっては、完成届(伊勢原市契約規則(平成元年伊勢原市規則第11号)第15号様式(その1、その2))又は工事既成部分内払申請書(伊勢原市契約規則第18号様式(その1、その2、その3、その4))の余白に工事担当課長が命令事項を記入し、押印することにより検査命令書に代えるものとする。

4 工事担当課長が前項により所属の職員に検査を命ずる場合は、当該工事の監督員以外の職員に命じなければならない。

(平19訓令4・平21訓令8・一部改正)

(検査員の心得)

第8条 検査員は、検査に当たりその責務を自覚し、公正にこれを行わなければならない。

(検査依頼)

第9条 工事担当課長は、第5条第1項第1号の工事にあっては、次に定めるところにより、検査主管課長に検査を依頼しなければならない。

(1) 完成届を受理したときは、速やかに完成を確認の上、検査依頼書(第1号様式の2)に完成届の写しを添えて、受理した日から7日以内に提出する。

(2) 工事既成部分内払申請書を受理したときは、速やかに出来高部分の完成を確認の上、工事出来高調書に工事出来高内訳書の写し及び工事既成部分内払申請書の写しを添えて、受理した日から7日以内に提出する。

(3) 中間検査を行う必要があると認めるときは、検査依頼書をその都度速やかに提出する。

(平21訓令8・平24訓令9・一部改正)

(検査の時期)

第10条 工事の完成検査又は出来高検査は、完成届又は工事既成部分内払申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。

2 委託業務の検査は、完成届又は工事既成部分内払申請書を受理した日から10日以内に行わなければならない。

3 中間検査は、その都度速やかに行うものとする。

(平21訓令8・一部改正)

(検査の立会い)

第11条 検査に際しては、監督員又は監督補助員及び工事担当課長又は工事担当課長があらかじめ指名した職員が立ち会うものとする。この場合において、工事担当課長は、当該工事等の受注者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者若しくは工事監理者(工事監理等業務を第三者に委託している工事に限る。)を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事担当課長は、第5条第2項第1号の検査においては、立会者を減ずることができる。

3 工事担当課長は、第5条第2項第1号の検査において必要と認める場合は、検査主管課検査員の立会いを求めなければならない。

(平19訓令4・平21訓令8・平24訓令9・一部改正)

(検査の準備)

第12条 監督員は、工事の検査に際して、次に定める書類等の準備を行うものとする。

(1) 契約書、設計図書、工事施工管理資料、材料検査、指示書及び工事打合せ簿等工事施工上の関係書類

(2) 施工管理基準、検査基準に基づく破壊検査及び検査員からあらかじめ指示された場合の破壊の受注者への指示及び確認

(3) その他必要とされるもの

2 受注者は、工事の検査に際して、次に定める書類等の準備を行うものとする。

(1) 工事施工に当たって作成したすべての工事施工管理資料及び材料検査の記録

(2) 必要により現地の測点、距離、幅員、厚さ等検査範囲及び構造物の出来形寸法の表示

(3) 他の官公庁との手続関係書類等

(4) 検査に必要な用具

(5) 監督員の指示による検査のための破壊

(6) その他監督員から指示された事項

(7) その他必要とされるもの

(平24訓令9・全改)

(検査の実施)

第13条 検査員は、契約書、設計図書、工事写真その他の関係書類に基づいて、工事にあっては実施について、委託業務にあっては成果品(必要に応じ実地も含む。)及び業務に当たって作成したすべての業務管理資料について、それぞれ検査し、確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実地について明視することができない地下、水中その他外部からは検査を行い難い部分については、出来形管理写真及び中間検査調書等によりこれを確認することができる。

(破壊検査等)

第14条 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、既成部分の一部を破壊又は試験等によりその内容を確認するものとする。

(工事の手直し命令)

第15条 検査員は、検査の結果、工事等の既成部分が契約内容に適合しない場合は、遅滞なく受注者に手直しをさせなければならない。

2 前項の手直し命令は、検査主管課検査員による検査にあっては、検査主管課長が工事手直し通知書(第2号様式の1)により指示事項を工事担当課長に通知し、これに基づき工事担当課長が受注者に工事手直し指示書(第2号様式の2)を交付することによって行うものとする。

3 受注者は、第1項の手直しが重大であると認める場合は、工事担当課長と協議しなければならない。

(平24訓令9・一部改正)

(手直し工事の施工)

第16条 受注者は、前条の規定による手直し指示があった場合は、速やかに手直し工事を施工しなければならない。

2 受注者は、手直し工事が完了したときは、工事手直し完了届(第2号様式の3)を工事担当課長に提出しなければならない。

(平21訓令8・平24訓令9・一部改正)

(再検査)

第17条 工事担当課長は、工事手直し完了届を受理したときは、速やかにこれを確認の上、工事手直し完了届の写しを検査主管課長に提出し、再検査を受けなければならない。

2 前項の再検査は手直し部分について行い、当初検査を担当した検査員をもってこれに充てるものとする。ただし、やむを得ない場合は、他の職員を充てることができる。

3 前2項の規定により検査を完了したときは、検査員は、工事手直し確認書(第2号様式の4)により、市長に報告しなければならない。

4 工事担当課検査員による手直し命令にあっては、第1項の規定にかかわらず、工事担当課長が直ちに再検査を命じなければならない。

(平19訓令4・平21訓令8・一部改正)

(工事の軽微な手直し)

第18条 検査員は、工事の検査の結果、軽微な手直しの必要があると認めるときは、工事結果指摘(手直し)事項調書(第3号様式)により監督員及び工事監理業務を受注している工事監理者に指示するものとする。

2 受注者は、前項の指示を受けたときは、速やかに手直しを実施し、その完了について監督員の確認を受けなければならない。

3 監督員は、手直し完了を確認したときは、遅滞なく工事結果指摘(手直し)事項調書により工事担当課長及び検査員に報告するものとする。

(平24訓令9・一部改正)

(検査の中止)

第19条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに検査命令者に検査の中止について報告してその指示を受けなければならない。

(1) 受注者若しくは現場代理人又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 工事の施行状況が設計図書と著しく相違しているとき又は工事の施行結果に重大な欠陥を発見したとき。

(3) 前2項のほか検査の実施が困難となったとき。

(平24訓令9・一部改正)

(検査の結果報告)

第20条 検査員は、所定の検査を完了したときは、検査調書(第4号様式)又は完成検査報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して市長(伊勢原市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成19年伊勢原市規則第13号)により委任されているものについては、副市長(第3項において同じ。))に報告しなければならない。ただし、第5条第2項第1号の検査、特殊な工事等で評定が困難なもの又は検査主管課長が評定する必要がないと認める場合は、評定及び完成検査報告書を省略することができる。

(1) 手直しを命じた場合にあっては工事手直し確認書

(2) その他必要とされるもの

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項第1号の検査にあっては、成績の評定及び完成検査報告書を省略することができる。

3 検査主管課長は、検査の結果を市長に報告した後、速やかに検査調書を工事担当課長に送付する。

4 工事の成績評定は、伊勢原市請負工事成績評定要領(平成14年4月1日施行。以下「評定要領」という。)の規定により行うものとする。

(平21訓令8・一部改正)

(様式)

第21条 この訓令の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。

(平21訓令8・全改)

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、工事等の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21訓令8・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(伊勢原市請負工事検査規程の廃止)

2 伊勢原市請負工事検査規程(昭和57年伊勢原市訓令第7号)は、廃止する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(7)まで 

(8) 伊勢原市工事等検査規程 第1号様式及び第4号様式から第7号様式まで

(平成21年7月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年5月31日訓令第9号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(平21訓令8・追加)

名称

関係条文

様式番号

検査命令書

第7条

第1号様式の1

検査依頼書

第9条

第1号様式の2

工事手直し通知書

第15条

第2号様式の1

工事手直し指示書

第15条

第2号様式の2

工事手直し完了届

第16条

第2号様式の3

工事手直し確認書

第17条

第2号様式の4

工事結果指摘(手直し)事項調書

第18条

第3号様式

検査調書

第20条

第4号様式

完成検査報告書

第20条

第5号様式

伊勢原市工事等検査規程

平成14年4月17日 訓令第5号

(平成24年6月1日施行)