○伊勢原市下水道条例施行規則
平成15年3月20日
規則第3号
伊勢原市下水道条例施行規則(昭和48年伊勢原市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市下水道条例(昭和48年伊勢原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。
(平25規則17・追加)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の3 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則17・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の4 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(排水施設又は処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設又は処理施設の通常の流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設又は処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の通常の流下能力及び処理能力を保持すること。
(平25規則17・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の5 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(平25規則17・追加)
(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる構造に関する措置)
第1条の6 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの措置その他の措置
(平25規則17・追加)
(水質規準及び除害施設設置等の適用範囲)
第2条 条例第4条の3第2項の規則で定めるものは、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満のものにおいて、次に掲げる項目とする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)
(平23規則18・一部改正)
(除害施設等の届出)
第3条 条例第4条の4第1項、第3項及び第5項に規定する届出は、除害施設設置等届(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる建物を表示した見取図
(2) 敷地の境界線、敷地内の建物の位置、給排水の系統、雨水排水の経路、汚水を排除する箇所及び排水設備の位置並びに縮尺を表示した配置図
(3) 作業工程ごとの原材料(消費資材を含む。)の種類、使用方法、1日当たりの使用量、使用水量及び汚水排除量を表示した作業工程表
(4) 汚水の導水及び汚水処理工程表(反応用消耗資材の1日当たりの用途別使用量及び発生残渣量とその処分を含む。)
(5) 除害施設の仕様、構造及び能力
(6) その他参考となるべき事項
2 条例第4条の4第2項に規定する届出は、除害施設設置等完了届(第2号様式)により行うものとする。
3 条例第4条の4第4項に規定する届出は、除害施設休止等届(第3号様式)により行うものとする。
4 条例第4条の4第6項に規定する届出は、除害施設氏名等変更届(第4号様式)により行うものとする。
(排水設備の固着工法)
第4条 条例第5条第2号に規定する規則で定める施工方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共ます等のインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。ただし、硬質塩化ビニール製又はこれと同等の素材のます(以下「塩ビます等」という。)を使用の場合は、この限りでない。
(2) 前号により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第5条 条例第5条第5号に規定する排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定によるほか、次によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗たく場等の排水管へ直結する器具には、原則として防臭装置を取り付けること。ただし、それにより難いときは、水洗便所を除いてトラップますを使用すること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗たく場その他固形物を含む排水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 油脂、ガソリン、土砂その他公共下水道施設の機能を著しく妨げ、若しくは排水管等を損傷するおそれがある物質又は危険な物質を含む下水を排出するときは、阻集器等を設置すること。
(5) 水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとすること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内では80センチメートル以上、車両通行のない箇所については45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これらにより難い場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。
(7) ますの内法等は、次のとおりとする。
ア 塩ビます等を使用する場合は、排水渠の内径及び深さに応じた、内径又は内法15センチメートル以上のもので、かつ、堅固で耐久性及び耐震性のある構造のものとすること。
イ コンクリートますの内法は、次のとおりとする。
種類 | 内容 | |
甲種 | 排水管の内径又は排水渠の内法が200ミリメートル以下で管底と地表面との差600ミリメートルまでのとき。 | 300ミリメートル以上 |
乙種 | 排水管の内径又は排水渠の内法が200ミリメートルで管底と地表面との差が600ミリメートル以上900ミリメートル以下のとき排水管の内径又は排水渠の内法が200ミリメートルをこえ300ミリメートル以下のとき。 | 360ミリメートル以上 |
丙種 | 排水管の内径又は排水渠の内法が300ミリメートルをこえ管底と地表面との差が900ミリメートル以上1,200ミリメートル未満のとき。 | 450ミリメートル以上 |
(8) 地階の排水又は低地の排水が自然流下によって直接公共下水道に排出できない場合は、排水槽を設置して排水を一時貯留し、排水ポンプでくみ上げて排出すること。
(平25規則17・一部改正)
(1) 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下この条において「申請地」という。)付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の境界及び面積
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の配置
ウ 申請地内にある建物、水道、井戸、台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ ます又はマンホールの位置及び大きさ
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ スクリーン油脂止めの装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その他人の排水設備の配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 立面図
(4) 除害施設又はポンプ場を設けるときは、その構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その他人の同意書
(6) 工事見積書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 生ごみを粉砕し、これを排水処理部で生物的又は機械的に処理し、その排水を公共下水道へ排除するシステムで公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合したシステム(以下この項において「ディスポーザ排水処理システム」という。)を排水設備として使用する場合は、当該システムを適切に維持管理するため、市長が別に定める基準に従い、ディスポーザ排水処理システムの構造、性能、維持管理等に関する書類を提出し、前項の排水設備新設等確認申請書に添付して確認を受けるものとする。
(平25規則17・平26規則4・一部改正)
(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項)
第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますの蓋若しくはマンホールの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修理工事
(3) その他市長が認める場合
(平25規則17・一部改正)
2 市長は、排水設備の完了検査の結果、基準に適合していると認めるときは、検査済証(第8号様式)を交付する。
3 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)は、前項の規定により交付を受けた検査済証を門戸等の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(使用開始等の届出)
(使用料の算定基準日)
第12条 使用料の算定基準日は、次のとおりとする。
(1) 水道水のみを使用し、又は水道水と地下水等を併用する場合においては、量水器の点検(以下「点検」という。)日とする。
(2) 地下水等のみを使用する場合においては、市長が指定する月の末日とする。
(使用料の月数計算)
第13条 水道水のみを使用し、又は水道水と地下水等を併用する場合の使用料の月数計算は、次のとおりとする。
(1) 点検が隔月に行われる場合においては、前々月の点検日の翌日から当月の点検日までを2月とし、点検が毎月行われる場合においては、前月の点検の翌日から当月の点検日までを1月とする。
(2) 公共下水道の使用を開始し、又は再開する場合において、開始日又は再開日からその後直近の点検日までの月数は、当該使用期間が1月以内の場合は1月とし、1月を超える場合は2月とする。ただし、点検が毎月行われる場合は、使用期間にかかわらず1月とする。
(3) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止する場合において、その前直近の点検日の翌日から休止日又は廃止日までの月数は、当該使用期間が1月以内の場合は1月とし、1月を超える場合は2月とする。ただし、点検が毎月行われる場合は、使用期間にかかわらず1月とする。
2 地下水等のみを使用する場合の使用料の月数計算は、次のとおりとする。
(1) 月の初日から末日までをもって1月とする。
(2) 公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開する場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その使用期間をもって1月とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、当該各号の規定により難いと認めるときは、使用料の月数計算を別に定めることができる。
(徴収の時期)
第14条 条例第17条第2項第2号に規定する別に定める振替指定日は、毎月6日、16日、26日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
2 前項の振替指定日に振替えができなかった場合は、別に定める指定日に再振替えができるものとする。
(集合住宅等の料金計算の特例)
第15条 神奈川県営上水道の給水を受け、量水器を共用して給水を受ける集合住宅等の所有者又は当該施設に係る義務者等は、別に定めるところにより使用料の特例計算の申請をすることができる。
(排水量の認定)
第16条 条例第18条第2号の規定による排水量は、1人1月当たり、5立方メートルとする。
3 前項の場合において、市長は、その届出に係る移動のあった日の属する請求分からその人数により排水量を認定する。
2 前項による申告は、毎月又は隔月の5日までに行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(計測器具の設置)
第18条 条例第20条第1項に規定する市長が特に必要と認める使用者とは、水道水又は地下水等を使用し、当該排水量の申告に当たり、その算出根拠又は使用の態様が不明である使用者をいう。
(使用料の減免)
第19条 条例第23条第1項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
減免する場合 | 減免率 |
1 公共下水道を使用する者の属する世帯に次の各号のいずれかに該当する者がいる場合 | |
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する神奈川県内の児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する神奈川県内の知的障害者更生相談所において知的障害の程度がA1若しくはA2に該当する療育手帳の交付を受けている者又は同程度と判定された者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの (4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者 | 条例別表第1又は第2に定める一般汚水基本額の使用料(以下「基本額」という。)と、基本額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額を条例第14条及び第15条に定める使用者から徴収する額で除して得た率 |
2 天災又は人災により減免を必要とする場合 | その都度市長が定める |
3 その他市長が特に減免する必要があると認めた場合 | その都度市長が定める |
2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
4 条例第23条第3項の規定による減免の適用時期は、減免の決定をした日の属する請求月分からとする。
7 市長は、減免適用通知後、必要に応じ現有公簿等による資格確認を行い、要件を満たしている場合は、継続して減免することができるものとする。
(平20規則21・平25規則17・平26規則4・平26規則27・平30規則24・一部改正)
(行為又は占用の許可申請)
第20条 条例第24条第1項及び条例第26条第1項本文の規定により行為又は占用許可の申請をしようとする者は、物件築造占用等許可申請書(第23号様式)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 物件を設ける場所を表示した案内図
(2) 物件の配置を示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(4) 物件の構造を詳細に示した図面(縮尺20分の1以上)
(5) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(6) その他市長が必要と認める図書
(平18規則8・一部改正)
(占用料の減免)
第21条 伊勢原市道路占用規則(昭和62年伊勢原市規則第6号)第23条第1項の規定は、条例第26条の規定により占用料を減免する物件及びその減免率について準用する。
2 占用料の減免を受けようとする者は、下水道占用料減免申請書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、伊勢原市道路占用規則第23条第1項に該当し、減免率が100パーセントの場合は、前2項の規定による減免手続が行われたものとみなす。
(平22規則4・平25規則17・一部改正)
(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる維持管理に関する措置)
第22条の2 条例第27条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平25規則17・追加)
2 前項の規定は、代理人又は代表者を変更し、又は解任した場合について準用する。
(立入検査員証)
第25条 法第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(第31号様式)とする。
(平25規則17・一部改正)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の伊勢原市下水道条例施行規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中に相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(社会福祉施設の使用料減免の特例)
3 第19条第1項の表の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに定める社会福祉施設(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)のうち市長が指定した施設の平成31年4月1日以後最初の点検日後から平成32年3月31日までの日を含む使用期間に係る使用料の減免率は26パーセントとし、平成32年4月1日以後最初の点検日後から平成33年3月31日までの日を含む使用期間に係る使用料の減免率は13パーセントとする。
(平30規則24・追加)
(病院の使用料減免の特例)
4 第19条第1項の表の規定にかかわらず、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)の平成31年4月1日以後最初の点検日後から平成32年3月31日までの日を含む使用期間に係る使用料の減免率は12パーセントとし、平成32年4月1日以後最初の点検日後から平成33年3月31日までの日を含む使用期間に係る使用料の減免率は6パーセントとする。
(平30規則24・追加)
附則(平成18年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の伊勢原市下水道条例施行規則によってした申請は、この改正規則によってしたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1)から(12)まで 略
(13) 伊勢原市下水道条例施行規則 第5号様式、第7号様式、第9号様式、第23号様式、第25号様式及び第27号様式から第29号様式まで
附則(平成20年5月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市下水道条例施行規則の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第18号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢原市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条に規定する減免の申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日においてこの規則による改正前の伊勢原市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)第19条第1項に該当するものとして公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の減免を受けている者の同日後最初に行われる量水器等の点検を算定基準日とする使用料の減免については、新規則第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行日の際現に旧規則第19条第1項に該当するものとして使用料の減免を受けている者で新規則第19条第1項の規定に該当するものに係る旧規則の規定により行った処分、手続その他の行為でこの規則に相当の規定があるものについては、この規則の相当の規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平22規則4・一部改正)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平26規則4・平28規則16・平30規則24・一部改正)
(平26規則4・平28規則16・一部改正)
(平20規則21・平30規則24・令3規則18・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平26規則4・平28規則16・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平22規則4・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平22規則4・平26規則4・平28規則16・一部改正)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(平26規則4・平28規則16・一部改正)
(平20規則21・一部改正)